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連帯保証債務の相続について
父が友人の債務の連帯保証をしていることが判りました。当該債務は主債務者の不動産を根抵当にしています。 父が死亡後に、主債務者が追加借り入れした債務も、相続人が債務を負担しなければならないでしょうか?それとも父が死亡した時点での債務を負担するだけで良いのでしょうか?
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- toratanuki
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回答No.1
契約したのがいつかわからないので、ここ数年なら、民法改正により、保証人が死亡したとき、金額が確定する。 相続人は、その確定した金額だけ保証人としての債務を承継する。 ただ、根抵当権の場合、極度額以下しか貸さないので、あまり心配はない。
お礼
ありがとうございました。債権者は二人いて、第一抵当権者は銀行で、ご回答のとおり心配ありません。第二抵当権者は個人です。個人借入分について保証しているかどうか判りません。