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商品化について
初歩的な質問ですみません。 もう既に商品化されているもの、特許に申請されているもの、実用新案で書かれているものをまた違ったデザインで商品化するのは大丈夫ですか? 訴えられたり、使用料などを払わないとだめだったりするんでしょうか? 教えてくださいお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
特許と実用新案は技術内容に係る権利ですので、その技術を使用してデザインのみを変えて商品化すれば当然権利に抵触します。 物まね商品化はやめたほうがいいです。 ただ、特許・実用新案に出願したといっても将来確実に権利化されるかどうかは不明ですので、先行技術調査をしたらよいと思います。
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- ramu0516
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回答No.1
模倣的デザインであれば著作権の侵害となります。
質問者
お礼
自分のデザインでいくつもりでしたが、そこらへんも色々権利云々で難しいんでしょうね… 回答ありがとうございました。頑張ってみます。
お礼
どこから調べれば良いのかも分からなかったので、方向が見つかりました。 回答ありがとうございました。