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安全保障関連法改正について

今回の安全保障関連法改正について教えてください。 1)集団的自衛権の容認と国外での武力行使容認があるのですか? 2)集団的自衛権についてですが、同盟国が攻撃を受けたときに武力行使するのは場所が国内でも国外でも「日本の存立が危ぶまれる明確な危険があるとき」だけということですか? 3)国外での武力行使についてですが、国会の答弁で海外での邦人救出に言及していたと思います。そこで国外での武力行使のうち海外での邦人救出についてですが、海外での邦人救出のために他国が活動してくれているときに自衛隊も協力するという集団的自衛権だけを容認するのですか?それとも単独(つまり個別自衛権)も容認するのですか?

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回答No.2

補足に回答します >日本は権利は持っているが憲法や国内法のせいで上記の事は行使出来ないという事だと思っていましたが、今回の法改正でできるようになるのでしょうか? 法律上では可能になった、という理解で良いと思います >存立危機事態に限るという事は、単純に米中戦争していてその間に米国艦船が日本国領海内で中国艦船から攻撃を受けても日本の存立危機事態ではないし、集団的自衛権は適用範囲外という事でしょうか? 正直、分かりません。”存立危機事態”という概念が抽象的すぎる上に、行政裁量に大き帰属するものなので。 そもそも、個別的自衛権行使によって対応しえたはずの海外邦人救助活動さえ意味不明な憲法解釈でなされなかった日本なので・・・ とりあえず、他の回答者が現れるのを期待しませう。 (実は仔細に理解している人がほとんどいないのが現状なんですけどねw)

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何が存立危機事態かは確かに裁量の幅が大きくて永遠にわからないと思います。ただ日本の存立危機事態でないという前提ならば同盟国が攻撃されていても手を出せないというのであれば、日本国領空を通過するアメリカ本土への大陸間弾道弾も撃墜できないわけで。 つまりわからないのではなくて与党の説明に矛盾があるのではないかと感じます。 平和ボケして安保反対とか言ってる人たちをバカにしたくもありますが、そういう自分らもよくわかっていないと思います。

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回答No.1

>今回の安全保障関連法改正について教えてください。 ほいほぉ~い >1)集団的自衛権の容認と国外での武力行使容認があるのですか? そもそも、日本国政府は、国連憲章51条規定から集団的自衛権は保持しているという立場です。 なお、諸外国に関しては、国際慣習法上から、集団的自衛権を認容しています 国外での武力行使容認は、国際平和支援法11条規定にあります >2)集団的自衛権についてですが、同盟国が攻撃を受けたときに武力行使するのは場所が国内でも国外でも「日本の存立が危ぶまれる明確な危険があるとき」だけということですか?  安保法制の全体像からすれば、存立危機事態が集団的自衛権行使の要件ですが、議事録上および閣議決定上では、ホルムズ湾に限定する趣旨の発言があります >3)国外での武力行使についてですが、国会の答弁で海外での邦人救出に言及していたと思います。そこで国外での武力行使のうち海外での邦人救出についてですが、海外での邦人救出のために他国が活動してくれているときに自衛隊も協力するという集団的自衛権だけを容認するのですか?  根本的に、我が国の海外邦人を他国が自衛権をもって行うことは出来ません。それは、緊急避難措置に過ぎないものです。 想定されるのは、海外邦人救助活動の協力要請を同盟国にすることですが、集団的自衛権行使のケースになります。 安保法制においては、このような形態については、法的整備は為されていません。法的整備はありませんが、逆に言えばそれを否定する法もありません。 解釈改憲をもって可能になった、という理解で良いと思われます >それとも単独(つまり個別自衛権)も容認するのですか?  同法においては明確な回答はありません 逆説的にいえば、海外邦人救助を不可能にしてきた憲法解釈が更新されたことをもって容認・可能になった、というのが回答になります

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >日本国政府は、国連憲章51条規定から集団的自衛権は保持しているという立場です。 >なお、諸外国に関しては、国際慣習法上から、集団的自衛権を認容しています >国外での武力行使容認は、国際平和支援法11条規定にあります 日本は権利は持っているが憲法や国内法のせいで上記の事は行使出来ないという事だと思っていましたが、今回の法改正でできるようになるのでしょうか? > 安保法制の全体像からすれば、存立危機事態が集団的自衛権行使の要件ですが、議事録上および閣議決定上では、ホルムズ湾に限定する趣旨の発言があります 内閣がホルムズ湾以外想定していないのは知っていますが、今回は法律そのものの話でお願いします。 存立危機事態に限るという事は、単純に米中戦争していてその間に米国艦船が日本国領海内で中国艦船から攻撃を受けても日本の存立危機事態ではないし、集団的自衛権は適用範囲外という事でしょうか? >想定されるのは、海外邦人救助活動の協力要請を同盟国にすることですが、集団的自衛権行使のケースになります。 安保法制においては、このような形態については、法的整備は為されていません。法的整備はありませんが、逆に言えばそれを否定する法もありません。 解釈改憲をもって可能になった、という理解で良いと思われます よくわかりました。

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