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安全保障関連法改正について
今回の安全保障関連法改正について教えてください。 1)集団的自衛権の容認と国外での武力行使容認があるのですか? 2)集団的自衛権についてですが、同盟国が攻撃を受けたときに武力行使するのは場所が国内でも国外でも「日本の存立が危ぶまれる明確な危険があるとき」だけということですか? 3)国外での武力行使についてですが、国会の答弁で海外での邦人救出に言及していたと思います。そこで国外での武力行使のうち海外での邦人救出についてですが、海外での邦人救出のために他国が活動してくれているときに自衛隊も協力するという集団的自衛権だけを容認するのですか?それとも単独(つまり個別自衛権)も容認するのですか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。何が存立危機事態かは確かに裁量の幅が大きくて永遠にわからないと思います。ただ日本の存立危機事態でないという前提ならば同盟国が攻撃されていても手を出せないというのであれば、日本国領空を通過するアメリカ本土への大陸間弾道弾も撃墜できないわけで。 つまりわからないのではなくて与党の説明に矛盾があるのではないかと感じます。 平和ボケして安保反対とか言ってる人たちをバカにしたくもありますが、そういう自分らもよくわかっていないと思います。