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年末調整と源泉徴収票
- 有限会社を営んでいますが業績不振の為に年内を目途に閉鎖する事にしました。フルタイムのパートに出ておりまして、8~10月の3か月間は自社からの給与も重複して受け取っていました。自社の業務は11月より休業中なので11月からはパ-トのみの給与となります。先日パート先から、年末調整に必要な書類として扶養控除等異動申告書・保険料控除申告書・7月まで働いていたならば前社からの源泉徴収票の3点の提出を求められました。
- 確定申告に行くなら7月までは無収入と言うことにして、そんな書類は出さなくて良いよと言う同僚がいたので、無収入と申告した書類と共に確定申告に行く旨を会社側に伝えたのですが昨夜、扶養控除等異動申告書・保険料控除申告書の提出を再度求められました。
- 私の場合、やはり2点が未提出では源泉徴収票は発行してもらえないのでしょうか?色々問題点はあるかと思いますが、この点に関する御回答のみでお願い致します。
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扶養控除等異動申告書を提出するかどうかは、その勤務先が給与収入を得る主たる事業所であるかということで決まります。同時に複数の事業所(会社)で勤務している場合は、一事業所にしか提出できないことになっています。会社側は、提出の有無によって、毎月の給与計算時に税額計算の方法を変えなければならないのです。(税額表の甲欄、乙欄と言います。) また、扶養控除等異動申告書を提出できない社員の年末調整は、会社で行うことができません。 「確定申告をするから、書類は出さなくてよい」というのは、少々発想が違います。また、「源泉徴収票を出すために書類が必要」というのも違います。 年末調整できない社員についても、源泉徴収票は作成します。(「年末調整未済」など特記します。)源泉徴収票と同じ内容のものを会社は税務署や、市区町村への提出義務があるからです。 ご質問内容からは読み切れない諸事情おありと思いますが、「書類の未提出=源泉徴収票を発行してもらえない」ということはありません。(給与計算ご担当者がきちんと理解されていれば、という話ですが。)
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>やはり2点が未提出では源泉徴収票は発行してもらえないのでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」は、その2点の提出の有無にかかわらず交付する義務が「給与の支払者」にあります。 交付がなされない場合は、「税務署」で所定の手続きをして下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下は「扶養控除等異動申告書」「保険料控除申告書」は何のための書類なのかについての説明なので不要であれば読み飛ばしてください。 ----- ○「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」 「給与の支払を受ける人」は、原則、この申告書を提出することになっています。 ですから、「給与の支払者」には「申告書提出の指導と便宜を図る」ことが求められます。 ただし、2ヶ所以上同時に給与の支払いを受けている間は、1ヶ所しか提出してはいけないことになっています。 提出のない場合、「給与の支払者」は「税額表の乙欄」を参照して、「源泉所得税」を多めに徴収することになっています。(月払いの場合) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※この申告書は給与の支払者が保管しており、「異動(変更)」があるたびに提出し直すことになっています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ----- ○「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 「給与の支払を受ける人」が、年末調整において保険料控除や配偶者特別控除を受けるための申告書なので、原則、申告するものがない人は提出不要ではありますが、「申告しない」ことを確認する・記録を残すために(申告内容が空欄の状態で)提出を義務付ける事業主は多いです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
詳細な御返答ありがとうございました。 色々な資料も」大変参考になりました。
- gaiantpanda
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何となく覚えている範囲ですが、年末調整は、1社でしかできませんので、 ダブルワークの場合、1社で年末調整して、もう一つは別に収入があると いう事で自分で確定申告しなければなりません。11月からパートのみと いう事は、この会社が年末調整すると思います。本来ならば、年度途中で 転職した場合には、年末に在籍する会社に前職分の源泉徴収票を提出して 合算して年末調整が行われます。収入が無いといえば0円として扱われま すが、扶養控除等異動申告書と保険料控除申告書は、扶養者の収入や扶養 対象者の人数など加味して年末調整は行われますので提出は求められると 思います。これらがないと源泉徴収票は作れません。扶養者に収入が無い 場合や控除対象者がいない場合は、名前と住所だけ記載して提出すれば いいだけの事です。
お礼
早々の御返答ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>パート先から「源泉徴収票を出すには必要な書類だから」・・ パート先の担当者が知識不足です。給与を1円以上払った会社は、無条件に社員に源泉徴収票を交付しなければなりません。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項 扶養控除等異動申告書を提出した社員に対しては「甲欄」適用の源泉徴収票を、扶養控除等異動申告書を提出しない社員に対しては「乙欄」適用の源泉徴収票を交付することになっています。 でも、相手が知らないなら仕方がない。扶養控除等異動申告書だけを提出して、生命保険はない(ウソでも良い)ので保険料控除申告書は提出しませんと言いましょう。
お礼
早々の御返答ありがとうございました。 結局両方提出しました(^^;
お礼
早々の御返答ありがとうございました。 とても分かりやすい御説明でした。