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源泉徴収票と年末調整
今年の8月末まで、海外の教育機関に勤めておりましたが、9月より日本の新設の小規模な教育機関(経営者1名、教員1名)に勤めております。12月中旬になってから、給与支払者より、下記の通りのことを伝えられました。 (1)9月に給与所得者の扶養控除等申告書に、必要事項を記入して提出しましたが、「平成16年分と17年分を一緒に提出するので、平成16年分の申告書はまだ(税理士に)提出していない。平成17年分の申告書を記入して提出してほしい。」と言われました。 (2)源泉徴収票は、年末の給料支払日にもらえると思っていましたが、「給与所得者の扶養控除等申告書の手続きは、特例により、源泉徴収票の発行は12月ではなく、1月に発行する。」と言われました。 (3)今年の社会保険料控除後の給与4か月分の合計は、約73万円(所得税:1か月約9,500円)で、年末調整後にお金がいくらか戻ってくると思っていましたが、「9月からの勤務開始なので、年末調整後に返すお金はない。」と言われました。 (Q1)9月に給与所得者の扶養控除等申告書に、必要事項を記入して提出していたにも関わらず、約3か月経過した現在、まだ税理士に申告書を提出していないということは、よくあるケースなのでしょうか。 (Q2)「特例」の意味を尋ねましたが、「特別な例だ」という返事があるだけで、具体的な説明はありません。私の場合、年内に源泉徴収票を受け取ることはできないのでしょうか。 (Q3)9月から勤務を開始した者は、収入が少なくても、年末調整後の(所得税の)お金は戻ってこないのでしょうか。 ご存知の方、ご回答いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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>>年末調整すれば、給与収入が103万円以下であれば、源泉徴収税額がある場合には、間違いなく全額が還付されます。(2004-1218 10:12) >ご説明をいただいた「給与収入103万円以下」は、(1)の年収だと解釈してもよろしいのでしょうか。 その通りです。 >(1)の場合、年収は108万円ですから、所得税(約38,000円)のいくらかは還付され、来年度の住民税はいくらか支払う必要があるということですね。 最初に言葉が足りませんでしたが、103万円以下であれば間違いなく全額が還付されるというのは、正確に言えば、103万円以下であれば他に控除が何もなくても全額が還付される、という意味で、ご質問者様のケースでは、社会保険料控除が所得税・住民税がかからないところまでありますので、所得税は全額還付されますし、住民税もかかってこないはずです。 計算してみましょう。 <所得税> 1.所得金額 1,080,000円-650,000(給与所得控除額)=430,000円 2.所得控除額 137,484円(社会保険料控除)+380,000円(基礎控除額)=517,484円 3.課税所得金額 1-2<0円 ∴0円 以上の計算により、所得税額はかかりませんので、天引きされた所得税37,700円は全額還付となります。 (損害保険料控除は加えませんでしたが、上記により、それがなくても税額はかかりません、もちろん控除すること自体は問題ありませんので、証明書をお持ちになられても大丈夫です。) <住民税> 1.所得金額 1,080,000円-650,000(給与所得控除額)=430,000円 2.所得控除額 137,484円(社会保険料控除)+330,000円(基礎控除額)=467,484円 3.課税所得金額 1-2<0円 ∴0円 住民税についても、以上により税額は0円となりますので、来年6月から向こう1年間の住民税はありません。 後は、安心して、年が明けられてから、確定申告に行かれて下さい (^ー^)
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- kamehen
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すみません、お返事が遅くなってしまいました。 >給与支払者の前で、電話で税理士の方に、「源泉徴収票は、事務所まで自分で取りに行く」という旨をはっきり伝えてあったのですが、当日、源泉徴収票が郵送されてきました。 う~ん、どういう事情かわかりませんが、ひょっとしたら経営者の方から郵送するように税理士事務所に連絡がいったのか、それとも税理士事務所で判断したのか、いずれかとは思います。 >給与所得者から、間接的に次のような回答を受け、この源泉徴収票で、確定申告することができると言いました。 >(A1)賞与を受け取っていなくても、「種別」欄に、給与・賞与と記入されていても、問題はない。 種別欄については、何も考えずに条件反射的に「給料・賞与」と書く場合も多く、また、種別欄に記載されている内容によって問題が生じる事はありませんので、特に他意はなく、先方からの回答の通りと思います。 ただ、もちろん受け取った方とすれば、賞与はもらっていないのに書いてあれば指摘したくなるのは十分わかります。 >(A2)年末調整していないので、上記の欄には数字を記入していない。 これも、そのとおりです、年末調整していない場合は、その欄のみの記載が正しい源泉徴収票となります。 >>「100万円以上であれば住民税が関係してきますので、もしご自分で支払った健康保険や年金がある場合には、それらの支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それらの証明書も持って行かれた方が良いと思います。」 >支払金額から、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険)の金額を引いた金額が、100万円以上という意味なのでしょうか。その場合の金額は、約94万円です。 所得税については、給与所得の必要経費である給与所得控除額が最低65万円あり、それと基礎控除額が38万円ありますので、他に保険等がない場合は、65万円+38万円=103万円、の計算により、103万円以下であれば所得税がかかりません。 一方、住民税の方は、基礎控除額が33万円となっていますので、65万円+33万円=98万円、という計算により、98万円以下であれば住民税がかかりませんが、但し、所得金額35万円以下であれば非課税とされていますので、給与収入ベースで直せば、65万円+35万円=100万円、という計算により、100万円以下であれば非課税、というわけです。 ですから、保険等の控除を引く前で100万円ということです。 ですから、いずれにしても申告はされた方が良いとは思います。 申告すれば、所得税・住民税とも税額は0円となりますので、所得税については源泉徴収税額の全てが還付となります。 住民税については、来年5月頃に通知がきますが、向こう1年間については税額0円となるはずです。 >マンションの入居者保険料の支払保険料が(18,900)あり、控除証明書に保険料控除(4,920)と記入されていますが、この分も控除の対象になるということですね。 おそらく実際の控除額は3000円になると思いますが、それも控除対象になると思います。 (ただ、それを出しても出さなくても既に社会保険料控除で税額はありませんので影響はありませんが) >個人での還付申告は、1月上旬からでき、源泉徴収票(原本)とその控えが必要だということですね。 源泉徴収票は原本を提出するのみですので、控えは、ご本人が必要なければ特に必要ありません。 後は、認め印と、還付口座となる預金通帳をお持ちになれば大丈夫です。 何はともあれ、確定申告書を提出できる状況になって、本当に良かったですね (^ー^)
補足
kamehen様 ご回答をいただき、ありがとうございます。 ご返事の件、とんでもございません。 年収についての基本情報(9月分~12月分): (1)「給与所得の源泉徴収票」の支払額:1,008,000円 *基本給(月給)270,000円×4か月=1,008,000円 (2)社会保険控除後の金額(4か月分):約94万円 (3)手取りの年収(4か月分):約90万円 >年末調整すれば、給与収入が103万円以下であれば、源泉徴収税額がある場合には、間違いなく全額が還付されます。(2004-1218 10:12) ご説明をいただいた「給与収入103万円以下」は、(1)の年収だと解釈してもよろしいのでしょうか。 (1)の場合、年収は108万円ですから、所得税(約38,000円)のいくらかは還付され、来年度の住民税はいくらか支払う必要があるということですね。 源泉徴収票・認印・預金通帳・マンションの控除証明書(保険料控除:約5,000円)を持参し、来年の1月に確定申告を行おうと考えております。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
大変な目に合われましたね、他人事ながら、ご同情申し上げます。 そういう理不尽な経営者の方は、たまにいらっしゃいますね、本当に困ったものですね。 >(2)8月末に帰国し、9月から入社していることは知っていますが、8月末まで国内で 仕事をしていなかったことを証明できないので、年末調整することはできません。 これは、ひょっとしたら後からつけた理由かもしれませんが、基本的に年末調整は、ご本人からの申告に基づき行うべきものです。 ご本人が、きちんと伝えているのであれば、本来はその通り処理すべきです。 例えば、ご本人が前職があると言っていたのに、前職の源泉徴収票を提出しなかったような場合は、会社で年末調整するわけには行きませんが、今回は最初から、前職がない事は伝えているはずですので、本来ならば年末調整すべきです。 だって、前職があれば証明できますが、前職がない事の証明は、証明したくてもできる訳ありませんからね。 ただ、こんな状況ですので、年末調整しない事で了承してもらったのは、結果として何よりと思います。 (3)(振込みのための)通帳の口座番号の控え、源泉徴収票を税務署に持参し、 自分で確定申告を行ってください。 確定申告については、その通りですね。 103万円以下であれば、全額が還付されますので、言われた通りのものと、認め印を持っていかれれば大丈夫と思います。 ただ、100万円以上であれば住民税が関係してきますので、もしご自分で支払った健康保険や年金がある場合には、それらの支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それらの証明書も持って行かれた方が良いと思います。 還付申告となりますので、来年1月以降、税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 (事業所得者等の申告期間である2/16~3/15の間は、かなり混み合いますので) また、ご自宅にネット環境とカラープリンターをお持ちであれば、下記国税庁サイトで、入力して、プリントアウトしたものをそのまま提出できますので、郵送による提出も可能です。 その場合は、源泉徴収票(生保又は損保の証明書分も控除する場合はそれも一緒に)を申告書第二表の1枚目の裏面に貼り付けて下さい。 控えとも郵送して、切手を貼った返信用封筒を入れておけば、控えについて返送してくれます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm (この中の、所得税の確定申告書作成コーナーです。 まだ現在は平成15年分ですが、1月上旬にも平成16年分がアップされるようです。) (4)源泉徴収票は、今年中に作成できるようにしますので、完成したら、 (本人の電話に)連絡します。 税理事務所に、直接、受け取りに行くことをお願いしたら、承諾していただき、所在地を教えていただきました。 本当に良かったですね。 後は、その通りに事が運ぶ事をお祈りするのみです (^ー^)
補足
kamehen様 毎回、親切・丁寧な説明をいただき、ありがとうございます。 微妙な時期でしたので、「補足」が遅れました。 誠に申し訳ございません。 12月22日(水)に、「給与所得の源泉徴収票」を給与支払者から受け取りました。 給与支払者の前で、電話で税理士の方に、「源泉徴収票は、事務所まで自分で取りに行く」という旨をはっきり伝えてあったのですが、当日、源泉徴収票が郵送されてきました。 支払を受ける者の住所・氏名等の基本情報、支払金額(1,080,000)、源泉調整税額(37,700)、社会保険等の金額(137,484)、空欄:(摘要)年調定率控除額(空白)円、中途就・退職、受給者生年月日、支払者の基本情報が、記入されていました。 給与支払者に、受け取った源泉徴収票について、次のような質問をしました。 (Q1)源泉徴収票の「種別」欄に、給与・賞与と記入されているが、賞与は受け取っていないのに、記入されている理由。 (Q2)「給与所得控除後の金額」、「所得控除後の合計額」、「(摘要)年調定率控除額(空白)円」が記入されていない理由。 給与所得者は、退社時間5分前に、税理士の方に電話をし、上の二つのことを尋ねました。電話の内容から、税理士の方が、直接、本人(私)に説明することを尋ねた様子でしたが、給与支払者は、「その必要はない」と断っていました。 給与所得者から、間接的に次のような回答を受け、この源泉徴収票で、確定申告することができると言いました。 (A1)賞与を受け取っていなくても、「種別」欄に、給与・賞与と記入されていても、問題はない。 (A2)年末調整していないので、上記の欄には数字を記入していない。 後日(12月24日)、給与所得者から、「種別欄に、給与・賞与と記入されているのが、気になるのだったら、賞与の部分に線を引き、会社の印鑑を押す」という説明を受けました。私が税理士の方に説明をいただいたときに、そのことを説明しなかった理由を尋ねても、無言のまま、返事はありませんでした。 また、以前、電話で税理士の方に、「源泉徴収票は、事務所まで自分で取りに行く」という旨を伝えたのに、こちらに郵送した理由を尋ねたら、「ほかの書類もあったから・・・」と口ごもり返答に窮していました。 >「100万円以上であれば住民税が関係してきますので、もしご自分で支払った健康保険や年金がある場合には、それらの支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それらの証明書も持って行かれた方が良いと思います。」 支払金額から、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険)の金額を引いた金額が、100万円以上という意味なのでしょうか。その場合の金額は、約94万円です。 マンションの入居者保険料の支払保険料が(18,900)あり、控除証明書に保険料控除(4,920)と記入されていますが、この分も控除の対象になるということですね。 個人での還付申告は、1月上旬からでき、源泉徴収票(原本)とその控えが必要だということですね。 以前の通りに、事は進んでおりませんが、上述したような内容の源泉徴収票は、手元にございます。 ご回答者様のアドバイスどおりに、来年の1月に確定申告を行うと考えております。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>後者の申告書も、前者の申告書と同様に氏名・住所を記入し、捺印して給与支払者に提出する必要はあるのでしょうか。 年末調整を受けないのであれば、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」については提出する必要はありません。 扶養控除等申告書についても、年末調整ではその提出が前提となっていますが、ただ毎月の源泉徴収に絡んできますので、こちらは提出すべきと思います。 給与明細書で確定申告、という件ですが、倒産等により、物理的に発行してもらうのが不可能な場合は、やむをえない事情があるものとして認めてもらえますが、会社が現に存在しているのであれば、無理なのでは、と思います。 理由としては、給与明細がそろっていたとしても、実は賞与(会社によっては決算賞与もあったりしますし)をもらっているのにそれが抜けていたり、年末まで在職していればなおさら、会社の処理上で年末調整により還付済となっている可能性もありますし、実際に、還付センター等で、源泉徴収票をもらって出直してくるように、と納税者が言われている場面は何度も見ています。 (要するに、納税者がいくら主張しても、それだけでは客観的にわからない、という事です。) いずれにしても、給与を支払う会社は、所得税法上で源泉徴収票を発行する義務が定められていますので、税理士もついているのであれば発行しない、ということはあり得ないと思います。 ただ、1月にしか発行してもらえないようではありますが。 大丈夫とは思いますが、もし1月末を過ぎても発行してもらえない場合は、最終手段として、源泉徴収票不交付の届出を税務署にして、税務署から会社に源泉徴収票の発行を要請してもらう事は可能です。 下記サイトで、届出書がダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm (逆に言えば、この手続きもあるだけに、会社が存在しているのに給与明細での確定申告は無理、と言われる所以だと思います。) それと、もし年末調整しない上で源泉徴収票をもらった場合に、源泉徴収税額の欄が0円となっていれば、それはおかしいので、必ず主張して下さい。 (場合によっては、現時点で、この状況を税務署に相談する、というのもひとつの方法と思います。)
補足
kamehen様 ご回答をいただき、ありがとうございます。 たいへん参考になり、助かりました。 次回、うかがいたいと思っていたことまで、先に記述されていたので、 とても感心いたしました。 約10日経っても、平成16年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」についての返事がないので、申告書の提出必要の有無を、再度、給与支払者に尋ねましたが、「まだわからない」と言われました。 年末調整後の還付金の件を、再三、確認いたしましたが、給与支払者から、「年末調整後も、還付金はない」という返事を受けたので、ご回答者様に説明していただいた給与収入103万円以下の話をいたしましたら、「103万円以下だったら・・・」と声を詰まらせて、口ごもってしまいました。 はっきりとした返事がないので、税理士事務所の連絡先を尋ねると、声を荒げて、「今から税理士に電話をするから、話したら」と興奮気味に受話器を渡され、直接、税理士の方と話をいたしました。 税理士の方の説明内容: (1)(上記の)申告書の提出は必要ありません。 (2)8月末に帰国し、9月から入社していることは知っていますが、8月末まで国内で 仕事をしていなかったことを証明できないので、年末調整することはできません。 (3)(振込みのための)通帳の口座番号の控え、源泉徴収票を税務署に持参し、 自分で確定申告を行ってください。 (4)源泉徴収票は、今年中に作成できるようにしますので、完成したら、 (本人の電話に)連絡します。 税理事務所に、直接、受け取りに行くことをお願いしたら、承諾していただき、所在地を教えていただきました。 電話後、給与支払者は、声を震わせながら、「うちの会社は税理士に頼んであるから、質問にこたえてくれるのだ」、「個人で連絡したら、お金がかかったり、無視されたりするんだ」、「そういうことをわかっているのか」と大声で怒鳴っていました。 税理士の方に説明していただいた上記の内容を、給与支払者に説明したら、「だから言っただろう、還付金はないって」、「信頼関係のない者と一緒に働くのは・・・」と言われました。 年末調整できないことや自分で確定申告することなど、給与支払者からは、一切聞いておりません。 一筋縄では行かない経営者なので、事が順調に運ばない可能性があると思っております。そのときは、ご回答者様のアドバイスどおりの手段を取らざるを得ないかもしれません。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
お返事がおそくなってすみません。 Q1 その方は実は給料そのものはず~っと遅れて貰ったので、実際は確定申告をされなかったのですが、出来るという事は税理士さんから言われまた。 これは別件ですが、失業保険を貰う時に会社が源泉徴収票や給与報告書(かなあ?)を作ってくれなかった時も、やめる前6ヶ月分の明細を集めていくと、これらに替わると聞いております。 Q2 実際に頂いているのなら、「書いていないけれど9月分です」で大丈夫だと思います。 Q3 実際にタイムカードや出勤簿のコピーがあった方がわかりやすいと思いますが、なくても「こういう風に働いていました」といえば大丈夫だと思います。 Q4 市町村民税は所得の今年度分が確定されたのち、来年の6月くらいからはらいます。 今は昨年度分がないので、払いません。 Q5 多分、意味はないと思います。 普通は役つきならそこに「代表取締役」とか入るための欄だと思います。 Q6 うちも手書きでそんなのを渡しています。 ちゃんとお勤めになっておられますから、大丈夫だと思います。 ちょっといい加減な経営者さんで不安になっておられると思いますが、税務署はそんなに堅苦しくないです。 相談者さんがきちんとご自分の状態を説明できれば、ちゃんとした対応をして頂けると思います。 また、経営者に対して不信感もあると思いますが、実はうちの社長も似たようなものです。 最近、税理士さんに頼むのをやめて私が人事管理もするようになったので、良く判るのですが、そこらの理解が出来ていないだけなのだと思います。 払いすぎた税金はいつでも取り戻せますから、あまり焦らずにお考え下さい。
お礼
natu77様 すべての質問に回答していただき、ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 年末調整後の還付金の件を、その後も、再三、確認いたしましたが、給与支払者から、「年末調整後も、還付金はない」とはっきり言われました。このような経営者に不信感を抱くのは当然のことだと思われるのですが。 今まで、大手の機関に勤めておりましたので、給与や税金のことなど、なおざりにしておりました。これからは、もっと暮らしのマネーについて、勉強しなければならないと反省しております。 アドバイスをいただき、どうもありがとうございました。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
#2です。 源泉徴収票もなかなか作って頂けない場合、今まで支給された給与明細を全部集めていけば、税務署で相談できます。 うちの会社も小さいので、中途退職者にきちんと源泉徴収票が出してもらえない事がありました。 その時お世話になっていた税理士の先生が「給与支払明細書」を持っていって「これだけしか貰ってません」と言えば、確定申告できるよと教えてくださいました。(今は年末調整の書類は私がつくるようになりました。)
補足
natu77様 ご回答をいただき、ありがとうございます。 (Q1)税務署で、「給料支払明細書」を提示して確定申告することができるというですが、実際にそのような方法で確定申告されたことはあるのでしょうか。 9月分から11月分までの「給料支払明細書」を確認いたしましたが、不明な点がいくつかあります。 (Q2)明細書の各月の「労働日数」は、3か月分とも記入されていますが、「〇月分」の9月分の個所は記入されずに空白になっています。この場合、税務署で9月分の明細書であるということを証明できるのでしょうか。 (Q3)「支払金額」の「基本給」は記入されていますが、「労働時間数」と「時給・日給・月給」の個所は、3か月分とも空白になっています。上記の2箇所が空白になった状態でも問題はないのでしょうか。 (Q4)「市町村民税」の個所も、3か月分とも空白になっていますが、市民税の支払は、いつからになるのでしょうか。 (Q5)明細書の「氏名」の左横に空欄(縦12m×横17m)がありますが、何のための空欄なのでしょうか。 (Q6)給料の支払方法は、金融機関での振込みによるものではなく、明細書とともに受け取っております。明細書の余白の部分に、日付と名前を記入し、その写しをもらっておりますが、明細書には給与支払者の名称や所在地は記入されていません。この場合、税務署で給与支払者からの明細書であるということを証明できるのでしょうか。 お手数をおかけして、誠に申し訳ございませんが、ご回答をいただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
#3です。 「租税条約」というのがあって、二重課税になったり課税漏れがないようなシステムがあります。 条約を結んでない国が相手の場合は、相手国の収入はすべて相手国の課税ですが、 イチローやペタジーニみたいに、外国で「出稼ぎ」をしている場合は、本拠国で一括して計算するのではなかったかと・・・。 (日本の納税番付にペタジーニは出てないと思います)
お礼
nozomi500様 ご回答をいただき、ありがとうございました。 私の場合、非居住者に該当いたしますので、 国外での収入とは関係ないということがわかりました。 つまり、帰国後の給与収入で、源泉徴収税額の還付金を 考えればいいということがわかりました。 わたしはイチローファンで、海外で毎日のように、 INでESPNのメジャーリーグ情報をチェックしておりました。 イチローの税金に関する記事も読んだことがあります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
(1)給料計算は、給料支払日に、学校の事務所で、経営者本人が行っております。 とすると、税理士の方では、年末調整の計算以降について行っているのでしょうから、扶養控除等申告書は、その際にしか渡さないとは思います。 (2)特例は、「税理士が扶養控除等の申告書を税務署に提出する時期の特例だ」ということです。「通常は、年末までに申告書を税務署に提出し、年末調整するのだが、特例により、1月末までに申告書を提出し、1月に源泉徴収票を発行する」という説明を受けました。 それはおかしいですね。 扶養控除等申告書は、税務署には提出しません。 会社で保存しておいて、提示を求められた時に見せれば良いだけの話です。 (提出されても税務署は困ると思います。) 下記サイトも参考にされて下さい。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/nencho/fqa_7-2.html 国税庁のサイトにも記述があります。 (但し、本来は提出うんぬんと記述はありますが、提示を求められる事はあっても、現実に提出する事はまずありません。) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm そもそも扶養控除等申告書は、年初又は入社時に会社に提出してもらうべきもので、それを元に毎月の源泉徴収の計算を税額表の甲欄により計算するもので、その提出を前提に、年末調整もできます。 そんな特例はある訳もありませんが、近いもので言えば、基本的に年末調整は、その年最後の給与支給の際に計算すべきものですが、その後、年末までに扶養等に異動があった場合は、1月末までに再計算が認められています。 もちろん再計算であって、年末調整そのものを1月末までに計算すれば良い、というものではありません。 ここからは、私の勝手な推測ですが、税理士の方が仕事が詰まっていて、ご質問者様の会社の源泉徴収票を発行する処理を年内までにできそうにないので、訳のわからない説明で、単なる言い訳をしているのでは、という気もします。 (3)平成16年分と17年分の扶養控除等の申告書を提出しており、社会保険料控除後の給与4か月分の合計は約94万円です。給与収入が103万円以下であり、源泉徴収税額がある場合は、その全額が還付されるということですが、4か月分の所得税(約38,000円)は、還付されると解釈してもよろしいのでしょうか。 その通りです。 >給与支払者が、年末調整で還付しない場合、税務署で確定申告をすれば、還付されるのでしょうか。 但し、年末調整自体の計算を正しく行えば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は、還付後の0円として記載されてきます。 確定申告しても、源泉徴収税額が還付の原資ですので、それが0円であれば、何も還付してもらえません。 ですから、もし年末調整しても還付金ももらえない状況でしたら、場合によっては、自分で確定申告しますから、年末調整はしないで源泉徴収票を下さい、と会社に言って、ご自分で確定申告すれば、還付はしてもらえます。 海外勤務の期間の所得に関しては、その海外勤務期間中が非居住者に該当すれば、特に関係はありませんので、帰国されてから以降の分についてのみ考えられたら大丈夫です。 下記サイトを参考にされて下さい。 http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j1.htm
お礼
kamehen様 親切、丁寧な説明をしていただき、ありがとうございます。 その上、参考になるURLまで紹介していただき、感謝に堪えません。 (1)ご回答者様のご説明どおりだと思われます。 (2)ご回答者様のご説明どおり、源泉徴収税額表の甲欄に基づいて、所得税は差し引かれております。 ご回答者様の推測されたとおり、「会社の源泉徴収票を発行する処理を年内までにできそうにないので、訳のわからない説明で、単なる言い訳をしているのでは」と、私も考えておりましたが、確信が持てなかったので、質問いたしました。 給与支払者から、「年末調整後も、還付金はない」とはっきり言われました。ご回答者様のアドバイスどおり、「自分で確定申告するので、年末調整はしないで源泉徴収票をもらえないか」ということを言ってみます。 紹介していただいたWebページの説明によりますと、私の場合、非居住者に該当いたしますので、国外での収入とは関係ないと思われます。 10年ぶりに帰国し、浦島太郎状態でしたが、最近、やっと日本の生活習慣に馴染めるようになってきました。今回の件で、頭を痛めておりましたが、kamehen様をはじめ、他の方々からも回答をいただき、たいへん参考になり助かりました。 日本の社会情勢は、10年前と比較すると、「ずいぶん変わったな」という印象を持っておりましたが、見ず知らずの私のような者に対して、kamehen様のように、親切、丁寧な説明をいただきますと、心が温まってきます。 本当にありがとうございました。
補足
kamehen様 平成16年分と17年分の「給与所得の扶養控除等(異動)の申告書」は、すでに提出しておりますが、平成16年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、まだ提出しておりません。 前者の申告書には、「この申告書は、控除対象配偶者や扶養親族に該当する人がいない人も提出する必要があります。」という注意書きがありましたので、氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・配偶者の有無・住所のみを記入し、捺印して申告書を提出いたしました。 後者の申告書には、氏名と住所以外は記入すべき個所はなく、上記のような注意書きはありませんでしたので、給与支払者に申告書を提出する必要の有無を尋ねましたが、「申告書を提出する必要があるかどうかわからないので、税理士に尋ねてみる」という返事を受けたまま、いまだに回答がありません。 後者の申告書も、前者の申告書と同様に氏名・住所を記入し、捺印して給与支払者に提出する必要はあるのでしょうか。 度々、お手数をおかけして、誠に申し訳ございませんが、 ご回答をいただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
(2)会社の状況によって、年末で締めないと源泉徴収票が作れないところもあります。小さな所ではとくに。 次の会社の年末調整に間に合わないのであれば、間に合わない旨を伝えて、とりあえず、あるぶんで年末調整して、 年始にそろったところで、両者の源泉徴収票をいっしょにして、確定申告すれば、還付があればちゃんと返ってきます。 海外での収入については、むこうでどういうふうに納税されていたかによって、違っていた記憶です。(相手国によって制度がちがう)
補足
nozomi500様 ご回答をいただき、ありがとうございます。 海外での収入:海外の教育機関に所属し、その機関から給与を受け、 その国の税制度に従って、税金を納めておりました。 上記の場合、海外の収入と国内の年末調整は関係があるのでしょうか。 お手数をおかけして、誠に申し訳ございませんが、 ご存知なら、ご回答をいただけないでしょうか。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
私は小さな会社で事務の手伝いをしています。 Q1 は うちの場合、そもそも税理士さんに渡してないです。 私が持っています。 税務署も1月20日頃に出しに行ったら「保管してください」といって返されましたので。 年度途中の採用の方には、採用時に一度書いて頂いて、年の終わり頃に次年度分を書いて頂いているので、普通だと思います。 Q2 は うちの場合も年明けになります。 そもそも会社側の報告期限が1月20日(税務署)と1月末(市町村)だったと思うので、それに間に合えばいいや~という感じです。 特例と言うより良くあることだと思います。 Q3 は 海外に居られた方は扱ったことがないので、良く判りません。 でも、中途でも余分に所得税を源泉徴収したら返さなきゃいけないと思いますから、一度税務署にお聞きになったらと思います。 わかる範囲ですみません。
お礼
natu77様 ご回答をいただき、ありがとうございました。 税務署に問い合わせるという基本的なことを気づかせてくださり、 ありがとうございます。 (3)源泉徴収額の還付金について、税務署に問い合わせようと考えております。
- kamehen
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(A1)もし毎月の給料計算は税理士事務所に頼んでいなくて、年末調整のみを頼んであるならば、それは十分考えられると思います。 ただ、毎月の給料計算を頼んでいても、扶養控除等申告書の提出があったものとして計算している可能性もありますし、年末近くにまとめて提出という可能性はあります。 いずれにしても、会社には提出している訳ですので、税理士事務所に提出する時期によって影響が出るのはおかしな話だと思います。 (A2)所得税法に基づけば、源泉徴収票は、翌年1月31日までに発行すべき事となっています。 ですから、特例など関係なく、税法上は1月末までに、という事になります。 とはいえ、現実には、準備ができれば年内に発行する会社も少なくないと思います。 しかし、年内に発行しなければならない、というものでもありません。 ただ、特例なんて言葉はどこから出てきたのか良くわかりませんが。 もし、年内に年末調整の計算をするのであれば、発行は可能とは思いますが、もし事情があってお急ぎであれば、場合によっては税理士事務所に直接お願いしてみる、という手もあると思います。 (Q3)それは絶対におかしいです。 扶養控除等申告書を会社に提出している訳ですので、年末調整はしてもらえるはずですし、年末調整すれば、給与収入が103万円以下であれば、源泉徴収税額がある場合には、間違いなく全額が還付されます。 (9月から勤務開始だから、というのは全然関係ありません。) どういう意図で言われているのか良くわかりませんが、悪く考えれば還付金を着服しようとしているのではないか、ともとれます。 会社は、翌年1/10までに所得税を納めますが、年末調整の還付金については、その分が相殺できますので、本来の納付額より少ない額で納めますので、それを従業員に還付しなかった場合は、その分が宙に浮いてしまう事になります。
補足
kamehen様 ご回答をいただき、ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 こんなに詳しく説明していただけるとは思いも寄りませんでした。 とても感激しております。 訂正:前回の質問欄で、「今年の社会保険料控除後の給与4か月分の合計は、約73万円」と記入いたしましたが、「約73万円」は誤りです。正しい金額は「約94万円」です。たいへん申し訳ございません。 (1)給料計算は、給料支払日に、学校の事務所で、経営者本人が行っております。給料の支払方法は、金融機関での振込みによるものではなく、給料支払明細書とともに受け取っております。明細書の余白の部分に、日付と名前を記入し、その写しをもらっております。 (2)特例は、「税理士が扶養控除等の申告書を税務署に提出する時期の特例だ」ということです。「通常は、年末までに申告書を税務署に提出し、年末調整するのだが、特例により、1月末までに申告書を提出し、1月に源泉徴収票を発行する」という説明を受けました。 (3)平成16年分と17年分の扶養控除等の申告書を提出しており、社会保険料控除後の給与4か月分の合計は約94万円です。給与収入が103万円以下であり、源泉徴収税額がある場合は、その全額が還付されるということですが、4か月分の所得税(約38,000円)は、還付されると解釈してもよろしいのでしょうか。給与支払者が、年末調整で還付しない場合、税務署で確定申告をすれば、還付されるのでしょうか。 お手数をおかけして、誠に申し訳ございませんが、ご回答をいただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
kamehen様 明確に説明していただき、ありがとうございます。 所得税は全額還付され、住民税は来年6月からの1年間支払う必要がないということを理解いたしました。 今回の一連の質問について、ご回答をいただき、とても感謝しております。 世知辛い世の中に、こんな素晴らしい方がいらっしゃるのだと、敬服しております。 ご回答者様の行為を鑑として、日々生活を送りたいものです。