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取り締まり役になった時の責任は?

友人から、起業するので、取締役になって欲しいと頼まれました とりあえず、名前だけでも良いので貸して欲しいそうですが 何か問題がありますでしょうか? もし、会社が倒産した時など、責任問題等になる事もあるのでしょうか? 起業に関しての知識がまったく無いので、ご存知の方いらっしゃいましたら 詳しくお教えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 取締役は会社に対して善管注意義務(会社法第330条、民法第644条)、忠実義務(会社法第355条)を負っています。従ってその義務に反し、その任務を怠った場合、会社に対して損害賠償を負う義務があります。(会社法第423条)  また、取締役の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する義務があります。(会社法第429条第1項)  会社が倒産したからといって、直ちに責任が生じるわけではありませんが、取締役は他の取締役(特に代表取締役)の業務執行を監視する義務を負っているのですから、たとえば、監視義務を怠って、代表取締役の放漫経営を放置していたような場合、会社あるいは第三者に対して損害賠償の責任が生じ得ます。  お飾りの取締役というのは、まさしく取締役の任務を怠っている状態なのですから、最悪、損害賠償責任を負う可能性があることを念頭に置いて、取締役の就任を承諾するかどうか慎重に判断して下さい。

noname#62566
noname#62566
回答No.4

第二編 株式会社 第25条から以下を引き行ける場合は目を通しておく必要があると思われます。・・・役員を引き受けるにはよく株式会社の決まりを読んで引き行けることですね! 株式は可ならず総会を開かなければならないと決まっています。 私は有限会社に関してなら取締役を可ならずしも定款を変えることが出来ましたけてども株式の会社では許されません。 又発起人時の役員の責任の件、発起人の役割も知っておからた方が必要かと思います 役員の交際費は一名より多く使えますから経費の計上のために役員の名前が必要なのかそのあたりだと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
noname#62566
noname#62566
回答No.3

会社には色々の形態があります。 大きく分けると有限会社、株式会社、合資会社などがあります。 有限会社ではなさそうですね!有限会社ですと個人にも責任がついてきます。 株式会社の場合は持ち株の範囲での責任があります。 ただ、倒産すると役員に責任は同義的にこることはありますし、業務の責任は当然受けなければいけないと思います。

taka1111
質問者

補足

こんにちは、有難うございます No1の方の返信に詳しく書きましたが 株式会社になります 持ち株の範囲での責任と言う事は、いただいた株券の分で良いという事で 私自身は実質の出資をしてないので、もし倒産しても実質の被害は私に無い と言う事でしょうか? >業務の責任は当然受けなければいけない とはどのような事でしょうか? お時間あれば、是非お教え下さい お願いばかりで、皆さんに対し、まことに恐縮ではございますが 宜しくお願い致します

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

ですから訴えられたときの為に,取締役の保険に入ります.

taka1111
質問者

補足

こんにちは、有難うございます 後日話を聞いて解った事をNo1の方の返信に書きました 宜しかったら、そちらもご覧になって下さい 取締役の保険とは、どのようなものでしょうか? お手すきの時で結構です、宜しければお教え下さい

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役は経営責任がありますから取締役会で決定したことについては責任を問われることがあります。 もちろんその議案に反対したとか言う記録があれば、責任は免れますが、賛成したということになっていたり、他の取締役がやることについてまったくまかせっきりにしていたりすると連帯責任ということもありえます。 ただ、最善の努力はしたが結果としてはだめで負債を負うようになったというのなら、保証人になっていない限り責任は免れる可能性は高いです。

taka1111
質問者

補足

友人から少し話を聞いてきました かなり大掛かりな話みたいです 会社は株式会社で、詳しくは書けませんが貿易関係。 株券の10%を私にくれるから、取締役に入って欲しいそうです 私は、貿易など素人ですし、何もしないでよいそうです 私は人脈が広く、顔がきくので、名前を連ねて欲しいようです。 もちろん何もしなくとも、報酬は出すそうです。 と言う事は、口出しはしないと言うのが原則になると思うので アドバイスにあった、議案に反対したという事は出来ないという事ですね おかざりですから。 このようなケースで、名前を連ねると、連帯責任という事になりますでしょうか? それとも、名前だけで、実質取締役の役割は果たしてないので大丈夫でしょうか? もしご存知の方いらっしゃったら宜しくお願い致します

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