- ベストアンサー
収入印紙を貼付しない建築工事請負契約書の有効性、犯罪性。
1 住宅の建築主ですが、工事請負契約書を締結しましたが、収入印紙を貼付していません。この場合、契約書の有効性、及び建築主として将来不利な事柄の有無について伺います。 2 収入印紙を貼付しない事は、法律上問題と思いますが、この場合、建築主として罪に問われるような、 (例えば工務店側との共犯)のような事にはならないか伺います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
参考情報です。 契約書は複数作成する「義務」はありませんので、1通作成して一人が所持し、他のものはそのコピーを持っているだけでもかまいません。 但し、契約書は相手に対して契約があることを主張するための証明になりますので、双方が所持することが多いということです。 そして、印紙税は作成通数に応じて必要となります。 すべての契約書に収入印紙を貼付していなければ、もちろん印紙税法違反になりますし、コピーではないそれぞれ署名捺印したものでない場合も問題が生じますので注意が必要です。 下記は国税庁HPです。
その他の回答 (2)
- boitano
- ベストアンサー率41% (82/199)
契約書の法的有効性自体はチャンとあります。『(例えば工務店側との共犯)のような事』には全くなりません。 但し、印紙税法の違反になります。 発覚した場合、本来必要な印紙税額の3倍の金額を課せられますので、早い内に印紙を貼る事をお薦めします。尚、『割り印』も必ず必要です。 割り印(消印、再使用防止の意味で郵便切手の消印と同じ意味)をして、初めて印紙税を納付したことになりますので。 必要な印紙税額は下記、国税庁のHPから「タックスアンサー」に入り、印紙税額の一覧表をご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
回答有難うございました。 印紙税額も明確になり、大変助かりました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。まとめて回答させていただきます。 印紙税を負担するのは課税文書の作成者です。契約ですから2人以上の人がかかりあっているわけで、その双方に納税義務があります。法的にはどちらが負担してもよいことになっています。 また、印紙を貼り忘れた場合は脱税になります。その印紙税額+2倍の過怠税がかかりますので注意が必要です。消印を忘れても額面相当の過怠税がかかります。 なお、印紙を貼らないと契約書は無効かというとそうではなく、証明の事実はなくなりません。ただ脱税になりだけです。印紙は契約の証明に関する文書に課税されるからです。 (結論) 契約書に印紙を貼らなくても、その契約自体は否定されませんが、その文書に関して課税される印紙税を脱したことになります。 その責任は契約者双方の連帯責任です。
お礼
ご丁寧な回答有難うございました。 今後の対処方法について明確になりました。
補足
質問内容に説明不足がありましたので補足させていただきます。 工務店側は印紙を貼付した契約書(正本とする。)を一通保持しています。 建築主の私は正本の写し、及び印紙を貼付していない契約書(副本とする。)各一通保持しております。 このような場合、印紙は正・副いずれか一通の契約書に貼付すれば脱税に当たらず、かつ建築主の責任は問われる事は無い、と考えてよろしいか伺います。 ちなみに印紙代金は、その保持者が支払済みです。
お礼
回答有難うございました。 回答の根拠を併せて明示していただき、重ねて感謝申し上げます。