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扶養家族について。
A(父)--B(母)----Z(内縁?の夫) | C(子) ・AとBは10年以上別居中 ・BとZは10年以上同居中 ・Cは一人暮らしだがAとZから援助を受け生活している。 ************************************ 【被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること】と扶養家族に認定されるための法令にあるのですが、ZはCを扶養家族に認定できますか? それとAもCを扶養家族に認定できるのですが、Cが同時に2人の扶養家族として認定されることは可能なのでしょうか?
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- ben0514
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回答No.3
所得税の扶養と健康保険の扶養では、条件が異なります。 扶養家族の認定とのことですので、健康保険のような気がします。 健康保険も国民健康保険と政府管掌保険(社保)や組合健保などがあります。条件も若干違います。それぞれの窓口へ確認されたほうがよいと思います。
- uma-septem
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回答No.2
そうでしたか・・・ それでは参考URLおくります。 別居の場合…とあるところを読んで見てください。
- uma-septem
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回答No.1
生計維持関係であるというのは、内縁の夫、妻は該当しません。 ですので、(Z)は(C)扶養にできません。 (A)が(C)を扶養には出来ます。 別居をしていても、援助をしているようですから。 ただ、(C)がアルバイトなどをしていて収入があるのでしたら、 (C)の収入の額を上回る援助を(A)がしていないと援助しているとは いえません。 二人から同時に扶養家族として認定されるのは、不可能かと思います。
補足
内縁の~という表現がダメなのでしょうか。実際にCがZの扶養家族に認定されているケースが私の周りにいまして。援助はほぼZからみたいで、「CはZに飯を食わしてもらっている」という状況です。