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両親を扶養家族にすべきでしょう?
双方とも70歳以上で無職の別居中の両親がいます 扶養家族にできると思いますが、何か考慮すべき点やデメリットになるようなことはありますか?
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>ご指摘のように両親は年金生活者で月5万程度です >「年金の扶養」とはどういう意味があるのでしょうか >扶養の有無で年金の増減があるのでしょうか 年金の額自体は扶養によって増減はありませんが、そこから源泉徴収される所得税については、扶養によって金額が違ってきます。 給与所得者が扶養控除等申告書を年初に提出するのと同様に、年金の場合も扶養控除等申告書が、年初に郵便(ハガキの形だったかもしれません)で送られてきて、昨年と異動がないか送り返す事により、扶養控除等申告書を提出した事になります。 ですから、ご両親の年金の源泉徴収票をご覧になれば、扶養の有無は確認できるものと思います。 但し、ご両親とも月額5万円ぐらいであるならば、例え扶養は0人でも所得税はかかりませんので、仮にお母様がお父様の扶養に入っていたとしても、扶養から抜けても所得税は0円には変わりありませんので、影響はないものと思います。 (もちろん社会保険庁等へは、扶養から抜ける旨を伝えるべきとは思いますが。) >また月5万の年金者に2~3万の送金で扶養と認められるでしょうか よろしくお願いします う~ん、お書きになられている通りであれば、所得金額の要件(38万円以下)は満たしている事となりますが、ただ生計を一にしているか、となると、年金5万に対して仕送りが2~3万円であれば、仕送りによって生計を維持しているとは言えない(年金が主で、仕送りは補助程度)でしょうから、難しいとは思います。 いずれにしても、これは税務署側からの認定の問題ですので、いくらからなら良い、というような事は言えませんね~。 あくまでも生計を一にしているのが大前提ですので、果たして月5万円+2~3万円で生活できるか、という問題もありますし、ご両親自体が、年金と共に、蓄えを取り崩して実際は生活しているのであれば、ご質問者様と生計を一にしているとは言い難いのでは、と思います。 (これに対して、同居であれば、よほどの事がない限りは生計を一にしているとされますし、所得控除も額が大きくなります。)
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- kamehen
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そもそも扶養には、所得税と健康保険の二種類があります。 所得税の方は、所得金額が38万円以下で、生計を一にしている親族であれば、扶養にする事ができます。 別居の場合でも、仕送り等により生活費の大半を負担しているのであれば、生計を一にしていると見られます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q4 ちょっと他の方があまり触れられていなかったのですが、気になるのは無職とは言ってもご両親には年金収入があるのではないでしょうか? 年金収入も当然、所得となります。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、年金の場合は、収入金額から年齢と収入金額に応じて、公的年金等控除額というのが引けるようになっていて、65歳以上であれば、この最低額が120万円ですので、所得金額38万円以下という事は、年金収入金額で言えば158万円以下でなければ扶養に入れない事になります。 仕送りうんぬんは、この所得金額の要件を満たした前提での話です。 ですから、年金収入が158万円を超える場合は、仕送り等をしていたとしても扶養に入れる事はできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm また、仮にお父様は扶養に入れないけど、お母様は扶養に入れる、という場合でも、お母様がお父様の年金の扶養に入っている可能性もありますので、扶養控除は重複して受ける言葉できませんので、ご両親の年金収入と共に、扶養に入っているかどうかの状況も確認する必要があるものと思います。 健康保険の扶養については、#3さんが書かれている通りとなります。 扶養の要件を満たした上で、ご両親を扶養に入れるのであれば、ご両親には何のデメリットもないものと思います。 但し、先に書いたように、お母様がお父様の扶養に入っているのに、そちらを抜けてこちらの扶養にした場合は、お父様の所得税の負担が増える事となってしまいます。 いずれにしても、ご両親の収入状況、年金や、もし家賃収入等もあれば、それも所得となりますので、その確認が先決かと思います。
お礼
詳しい解説ありがとうございます ご指摘のように両親は年金生活者で月5万程度です 「年金の扶養」とはどういう意味があるのでしょうか 扶養の有無で年金の増減があるのでしょうか また月5万の年金者に2~3万の送金で扶養と認められるでしょうか よろしくお願いします
- RINGO-TAMA
- ベストアンサー率23% (128/556)
「被保険者と同居でない60歳以上の場合は、年間収入が180万円未満」であって、父母の扶養は、「父又は母の年収以上の金額に相当する送金を月割にして6ヶ月以上していること」が、条件となっています。従いまして、送金控等を6ヶ月分以上添付する必要があります。賞与時に送金している場合は、月割にして考慮します。 ということですので、年間10万円程度の送金では被扶養者とは認められないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます 月5万円程度で考えて見ます 両親側のデメリットはないのでしょうか
- toyohi
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いったん、あなたの通帳からご両親の通帳へ入れるようにし、そして、その通帳から引き出して渡すとか・・・ではどうでしょうか? そうすれば、仕送りのことが分かりますね。
- hirona
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仕送りをしている等の事実があり、自分の収入(の一部)で生活していることが証明できる必要があるようです。 私の実家の父は転勤族で、自分の母親(私の祖母)を数年おきに必ずある転居につきあわせず、実家に残していました。(私たち家族は、社宅住まい) 父が祖母に仕送りを送金していたようです。で、健康保険は父の扶養(遠隔地用保険証を発行してもらってました)、税法上も扶養控除を受けていました。
お礼
ご回答ありがとうございます どの程度の金額なら扶養していると認められるでしょうか 毎月ではなく半年に1度5万円くらいでもOKでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました 大変よくわかりました