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所得税の扶養家族の条件ですが…

30歳正社員の女性です。 所得税の扶養家族の条件について「生計を維持している親族」とありますがそこで質問です。 結婚してから実の両親とは別居していますが、両親ともに年金生活となりました。 今年になって父が入院し、生活費は私が面倒みていますが、父(65歳)の年金受給額は扶養にできる範囲を超えていましたので、私の扶養家族にはできないようです。 しかし母(母の年金受給額は扶養家族の範囲内でした)は私の扶養家族として申請してもよいものなのでしょうか? 通常ですと母は父の扶養家族となると思いますが、私の扶養家族として認めてもらえるのか教えて下さい。

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noname#136164
noname#136164
回答No.1

お母さんがお父さんの扶養に入っていなければ可能だと思いますが、別居の場合は貴方がお母さんの生活費の面倒をみているという証明書類の提出を求められるかも知れません。 それと、お父さんの扶養に入っている場合と貴方の扶養に入っている場合とではどちらが得か調べてみた方が良いと思います。 詳細は税務署に問い合わせた方が確実だと思います。

ten10honda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父の扶養にするより、私の扶養にした方が得です。 父の年金から天引きされる所得税は小額ですので確定申告をしても戻り額はごくわずかです。しかし私の扶養にした場合、年末調整で結構な額が戻ります。ただし引っかかるのが母の面倒をみたという証明ができない事です。入院費等の支払は現金で払ってしまったし、生活費も現金で渡していました…。今年はあと1ヶ月ありますので、仕送りは振込にしようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ANo.1様がお書きの件をご確認下さい。扶養控除を重複することは出来ませんから。また、年金受給額は扶養家族の範囲内でしたとありますが扶養の要件を考える際は収入金額ではなく所得でお考え下さい。(そうしていたらゴメンナサイ。)そして仕送り等は後で説明ができるよう口座振込にされた方が宜しいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm のQ1,Q4

ten10honda
質問者

お礼

すみません、書き方が悪かったみたいです…重複控除ができないのはわかっています。母を、父の扶養家族ではなく私の扶養家族として申告してよいかどうかという質問だったのですが、わかりにくい書き方をしてしまいました。すみません。(収入と所得の違いもわかっております)仕送りですが、現金で渡していました…でも12月分だけでも振込にしようと思います。ありがとうございました。

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