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公務員の扶養手当認定について

扶養手当の認定は、『扶養親族届』の提出により行うものですが、次のような場合提出官署はどちらであるべきなのでしょうか? A所からB所に人事異動となったC氏がいる。 C氏はA所勤務当時から扶養手当をうけてきた。 しかしながら、この手当ての支給に疑義があり、A所ではその認定を調査中であったが、C氏はB所に人事異動となった。 後日、C氏は扶養親族届を提出することとなったが、 この場合、『扶養親族届』は認定調査中であったA所 に提出するべきものか、B所に提出するべきものか このような事例に詳しい方、是非ご教示お願いします。(できれば、根拠となる条文もご教示いただければ幸いです)

みんなの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

 これを読んで、また、考え込んでしまいました。  この質問は、誰が、どのような目的で、書き込んでいるのでしょうか?  この文中の「C」もしくは、「C」の友人であれば、その、実務上の回答は、もう、すでにでているはずのもので、質問する「意味」がありません。  このA所、B所の、庶務担当であれば、その処理方法は、認識していますし、こんなところに、書き込む必要は、ありません。  行政法・行政法その他の「向学上」の質問であるとすれば、こんな問題より、適切な問題がありそうだし・・・・。  貴方は、どのような立場で、何の目的で質問されたのですか?  それらを補足してもらい、納得できれば、「回答」を書き込みます。

sarusa2000
質問者

補足

適切な表現で質問をすることができなくて不愉快に思われた方々申し訳ありませんでした。 素朴な疑問だったのですが、 私自身、結論がでなくて、詳しい方々に伺いたかっただけなんです。 ただ、私ももっと勉強してみます。 思いつきのような投稿で不愉快に感じられた方々、 申し訳まりませんでした。 厳しいご意見ありがとうございました。

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