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扶養家族の調査について
- 扶養家族の調査について会社で経理部にいる私は、年に1回特定の1.2人くらい社員について扶養家族の認定が誤りである可能性を調べて、納税しなおしてもらうような書面が届きます。
- 質問: 1. 調査は、社員全員しているものなのでしょうか? 2. 書面は、過去3年間分ですが、それ以上はさかのぼって調べるのは一般的ではないのでしょうか? 3. 扶養家族の認定もれの原因について詳しく知りたいです。
- 質問: 1. 扶養家族の調査は、全社員に対して行われているのか、あるいはサンプルをとって行われているのか教えてください。 2. 書面には過去3年間の情報しか書かれていませんが、それ以前の情報も調査対象に含まれるのでしょうか? 3. 扶養家族の認定もれの原因が「所得超過」だけでなく、扶養家族に該当しなくなった場合の認定もれについても指摘されていますか?
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>(1)調査は、社員全員しているものなのでしょうか? 税務署はいちいち調査などしません。 というか、源泉徴収票すべてが税務署に出されませんし、住民記録の情報を持ち合わせていませんから調査のしようがありません。 役所からの通報にもとづきます。 役所には会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が出され、役所は扶養控除が正しいか、それらをすべて突き合わせをします。 そして、所得オーバーの親族を扶養にしていれば、拾い出し税務署に通知します。 >それとも、サンプルをとって、何人か無作為にしているのでしょうか? >それとも、企業を無作為にサンプルとして、該当企業の社員全員を調べているのでしょうか? いいえ。 役所において、すべての納税者のチェックが行われます。 >(2)書面は、過去3年間分ですが、それ以上はさかのぼって調べたりするのは、『一般的』ではないのでしょうか? 役所からのデータは毎年通知されますので、それ以上前のものはないでしょう。 >(3)一昨年、去年の2年間とも、社員の扶養家族の認定もれの原因は、「所得超過」(扶養家族の年収が該当金額を超えていた)でした。 そういうケースがほとんどでしょうね。 >それ以外にも、そもそも扶養家族に該当しなくなった場合も考えられると思いますが、そういった理由は見たことがありません。(私が、見たことがないだけな可能性が高いのですが・・・) 例えば、扶養家族の判定日に、生計を同一にしていなくて、その他扶養家族の定義に当てはまらないような場合に、誤って申告していた場合の、指摘も一般的に行われていますか?? たとえば、離婚がらみで夫婦が両方とも同じ子を扶養にしていた場合もあるでしょうね。 その場合は、通常、役所から本人に「どちらが扶養にするのか決めてほしい。」という連絡が行くでしょう。
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- hata79
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市区には「給与支払報告書」が支払者から提出されます。 それを名寄せして市民税の課税がされます。 つまり「何処の誰がいくら給与収入があるか」のデータがあるわけです。 このデータと、配偶者控除・扶養控除を受けてる者の申告・給与支払報告書との突合せがされます。 税務署と市が連携してると思ってください。 一年間に給与収入が103万円を超える者、配偶者控除・扶養控除の対象者になりません。 対象外の人を配偶者控除・扶養控除対象者にしてる、つまり会社に出す「扶養控除等申告書」に記載してしまう人がいます。 大学生の子を扶養家族として会社に申告してたが、バイトで年間200万円貰ってた。 それを親が知らなかったという場合ですね。 それについて当局(ほとんどが税務署です)が「対象者にならないのではないか?」と会社に連絡をしてくるのです。 扶養控除是正といいます。 これに基づいて会社(給与支払者)は、本人に「お子さんが、基準額以上の収入を得てますよ」と伝えて、年末調整をやり直す等の処置をするわけです。 本人からは追徴額を貰って、源泉所得税(扶養是正分)として納付します。 それ以外の指摘もありますよ。 一人の子を夫婦で同年度に扶養家族として申告してた場合、住民票の住所が違う者を扶養家族にした場合が考えられます。 「これって、おかしくね?」と当局が判断するわけです。 「確認してください」という言い方には理由があります。 給与支払報告書をデータにしてますので、確定はしてないからです。 扶養家族として申告されてる人が、実は損益通算して所得ゼロの申告書を出してる可能性もあります。 当局の調査時から会社への連絡時までのタイムラグがあります。 タイムラグ、つまり「扶養家族にならない子を扶養にしてたから、確定申告を先日した」という場合です。 毎年されてますが、念のために3年分確認してくれと依頼されます。 この点、毎年してるならその他の年分もわかるのではないのか?という疑問がわくところです。 税務署に聞かないとわかりませんが、教えてはくれないでしょうね。
- 9der-qder
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「納税しなおしてください」と言う事は、その通知は税務署(所得税)若しくは市区町村の役所(住民税)からと言う事だと思うので、その前提で回答します。 (恐らく市区町村の役所から住民税の問い合わせだと思います。) (1) 会社は、年末調整の結果を住民税の申告として市区町村に提出します。 (会計事務所が提出している場合、会社にその自覚はない場合もあります) それを集計して、扶養欄に記載があるはずの人が所得金額が扶養の範囲を超えている場合に確認を依頼していると思います。 ですから、ある程度、全員を調べピンポイントで確認を依頼していると思います。 ただ、そのための処理が遅れるので過年度分の確認が来たり、見落としがあるので確認がこなかったりするのだと思います。 (2) 税金関係の調査や確認は、原則として3年です。脱税等悪意が認められた場合、最大7年さかのぼることが出来ます。 (3) 「所得超過」以外に「そもそも扶養家族に該当しなくなった場合」があまり考え付きません。考えられるのは、他の人の扶養に入るか、死亡等存在がなくなった場合でしょうか。 例えば、子供が一人暮らしをはじめても、その子供の所得が扶養の範囲内で親の仕送りに頼って生活していれば「生計を一にしている」に該当します。もちろん、親を扶養している場合の老人福祉施設も同様です。
- mukaiyama
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>(1)調査は、社員全員しているものなのでしょうか… 全員調べる調べないにかかわらず、正しい申告をしなければなりません。 もちろん、正しく申告しなければならないのは社員自身であって、社員の申告内容どおりに年末調整した結果が間違っていたとしても、会社が罪に問われることはありません。 ペナルティを受け目のは社員自身です。 >(2)書面は、過去3年間分ですが、それ以上はさかのぼって調べたりするのは… 5年間は時効が成立しませんから、5年前まで調べられる可能性は十分あります。 >そもそも扶養家族に該当しなくなった場合も考えられると思いますが、そういった理由は見たことがありません。(私が、見たことがないだけな… いわれるとおり、あなたが見たことないだけです。 >その他扶養家族の定義に当てはまらないような場合に、誤って申告していた場合の、指摘も一般的に行われていますか… 当然です。