• 締切済み

未払いに時効ってありますか?

会社で借りている物件の契約書を見直したところ、家賃に別途消費税の支払いが明記されていました。にもかかわらず、10年間家賃のみの支払いをしていることに今月気がつきました。 大家さんも気がついてはいません。 またもともとの大家さんは3年ほど前にお亡くなりになり、今は息子さんが大家さんとなっています。 息子さんと交わした契約書も、もともとのものと同様に家賃(別途消費税)となっています。 来月から、消費税分も含めた額をお支払しようと考えていますが、いつまで遡っての支払いが必要でしょうか?もともとの大家さんはお亡くなりになられていますし、時効のようなものはないのでしょうか? 回答お待ちしています。

みんなの回答

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

テキトーな回答がありますが、店舗用は 消費税の対象です。貸主が 個人でも 会社でも。 さかのぼり支払いは 法的だと時効が5年か10年か微妙ですが、誠意を見せる上では3年分くらいはどうでしょうか。

回答No.3

と言う訳で、消費税を払うのは、ミンスのアホ共が家賃消費税を復活させちゃった場合だけにしましょう。

回答No.2

家賃の消費税は… 1989年4月に実施。課税対象に。 1991年10月に賃貸住宅対策議員連盟の署名運動により非課税に。 現在、民主党が家賃への課税を検討中(某団体が復活反対署名運動展開中) と言う訳で、現在は非課税です。 契約書が「課税対象の時代に作られた、かなり古い書式の物を、そのまま使っている」のではないかと思います。

honmono
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店舗でも同様と考えてよろしいのでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

家賃や地代には消費税はかかりませんので、払う必要がありません。 消費税法 (非課税)第6条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。 別表第1第13項 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

honmono
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 店舗として使用してる場合も同様と考えてよろしいのでしょうか?

関連するQ&A