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失業保険→給付制限期間中の就業。
2/14日まで給付制限中でした。 これって、次の日の15日からは、 給付される日と考えてよいのでしょうか? 次の認定日は28日です。 15日から、27日までの13日分が 給付されるのですか? 給付制限中に何日か就業してた日があるので それは申告します。 給付制限中に就業していたら、 給付される金額に変更ありますか? 給付制限中は関係ないですか?
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- akira-45
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回答No.1
給付期間は正解です。 給付制限中の就労は申告しなくていいはずです。失業手当給付期間内での就労は申告しなくてはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 m(__)m