- ベストアンサー
失業給付金について教えて下さい
今年3月末に自己都合により前職を退職し、4月に失業認定を受けて3ヶ月の給付制限期間中でしたが、6月1日から次の就職が決まりました。そのため、失業給付金は1円も貰っていません。 しかし、2ヶ月ごとに更新のある臨時の仕事のため、再就職手当はもらえず、その代わり就業手当が働いた期間分もらえるようです。 ただ、今の仕事が思いのほかキツく、続けていける自信がありません。 もし今の職をすぐに辞めた場合、前職の失業給付金をまた受け取る事が出来るのでしょうか? 私は障害者のため、給付日数は300日ありましたが、今辞めたせいでそれが全部パーになってしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判断はハローワークなので断言は出来ませんが、いまの就職先を退職した場合は、その離職日から1年内に6ヶ月以上被保険者期間がなければなりませんが、法律に「受給資格を取得した場合は、当該受給資格にかかる離職日以前における被保険者期間は含めない」となっています。 なので、既に受給権を取得して「就業手当」を受給知れおられるようなので個人的にはもらえないと思います。 しかしながら、貴方様は障害者として何か特別の取扱があるかもしれませんので、事前にハローワークにお問合せされてはいかがでしょうか。