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3ヶ月の失業給付制限期間中の求職活動実績回数について
- 3ヶ月の失業給付制限期間中の求職活動実績回数についての疑問です。自己都合で離職した場合、3ヶ月の失業給付制限期間が課せられますが、その期間中の最初の認定日の失業認定申告では、求職活動実績が3回必要とされています。ただし、求人に応募した場合は例外として、1回の求職活動実績でも失業認定が可能です。しかし、アルバイトなどの場合は失業給付や失業認定には関係ないとされていますが、具体的な情報は受給資格者のしおりには記載されていません。各ハローワークごとに異なる可能性がありますので、専門的な情報をご存知の方に教えていただきたいです。
- 3ヶ月の失業給付制限期間中の求職活動実績回数が気になります。自己都合で離職した場合、3ヶ月間の失業給付制限があります。最初の認定日の失業認定申告では、求職活動実績が3回必要とされていますが、求人に応募した場合は1回の求職活動実績でも失業認定が可能です。ただし、アルバイトなどの場合は失業給付や失業認定には関係ないようです。ただし、具体的な情報は受給資格者のしおりには記載されていないので、各ハローワークごとに異なる可能性があるかもしれません。詳しい情報を知っている方に教えていただけると幸いです。
- 3ヶ月の失業給付制限期間中の求職活動実績回数について教えていただきたいです。自己都合で離職した場合、3ヶ月間の失業給付制限があります。最初の認定日の失業認定申告では、求職活動実績が3回必要とされていますが、求人に応募した場合は1回の求職活動実績でも失業認定が可能です。ただし、アルバイトなどの場合は失業給付や失業認定には関係ないようですが、具体的な情報は受給資格者のしおりには記載されていません。各ハローワークごとに異なる可能性があるかもしれませんので、詳しい情報を知っている方に教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 個人的な経験でここまでは大丈夫と言われても、それを盲信するのは危険です。 その場合はその安定所はそういう判断であったというだけの話です、質問者の方の管轄の安定所が同じようなことを同じように判断するという保証はどこにもありません。 それは冒頭に書いたように安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多く、バラツキがあると言うことです。 この求職活動実績の判断などはその典型的なもので、各安定所によって微妙に差があります。 またアルバイトなども同様です。 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。
お礼
回答ありがとうございます。 各安定所の裁量で異なるようなのですね。 安定所に聞いてみます。 丁寧な回答ありがとうございました。