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給付制限(失業保険)について

3月末日で仕事を退職(一応自己都合の理由)しました。3月のはじめに結婚した夫が4月から県外で就職するので転居により通勤が困難になったからです。結婚しても転居がなければ仕事は続けていました。ここで問題なのが、給付制限の期間です。2時間ほどかかる距離で通勤困難で理由ならば1ヶ月の給付制限でいいということは知っているので、私もこれに該当すると思っていたのですが、職安に行ったら「旦那様の会社から辞令を持ってきてください。」と言われてので、私は「新しい会社での就職で、転勤とかではないので辞令はありません」と言いました。すると「それでは少し難しいですね…おそらく3ヶ月の給付制限でしょうね…」と言われてしまいました。私の雇用保険だし、夫が転勤であろうが、就職であろうが実際に転勤した事実があるのでそこは関係ないと思いますが、どうなのでしょう?納得がいきません。最初の認定日が5月はじめなので、それまでにもう一度職安に行ってみようと思いますが、なにか情報があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

「実際に転勤した事実がある」ことを証明するために新しい就職先の辞令が必要なのだと思います。  新しい会社での就職であっても、発令はありますから、一般には辞令があるのではないでしょうか。4月から就職したという証明をその会社から貰うことはできませんか。  「私を信用してください」ではダメですよ、客観的な証拠が必要です。  

noname#102483
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。早速明日夫に相談してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

だんなさんが人事異動で「転勤」することになって転居し、同居しているあなたも転居したために通えなくなった場合と、だんなさんが別の会社に「転職」するために転居し、同居しているあなたも転居したために通えなくなった場合とが同じ事情と認められないからではないでしょうか。 「転勤」は会社の命令でするもので、もし断れば退職しなければならない場面もありえます。 「転職」はあくまでだんなさん自身の行動の結果です。 転居した事実はもちろんですが、転居した事情が「やむをえない事情」と判断されるかがポイントですから。

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