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お金を貸した人が自己破産の手続きをしています。
初めて質問します。お願い致します。 今回の話は私が付き合っていた人の話です。 彼は消費者金融の何社かから200万程度お金を借りています。 1年ほど同棲しましたが仕事をしたりやめたりを繰り返し 貯金もしていないのでその間の生活費など私が稼いで貸していました。 先日別れて、彼が家を出て行き、 それからずっとお金を返して欲しいと連絡を入れてみるものの 無視をされるかはぐらかされていました。 しかし今日の朝に「先日から自己破産の手続きをとってます。〇〇(私の名前)さんにお金を払う義務は法律的になくなります。詳しくは下記の法律事務所にお問い合わせ下さい。00000000(電話番号) なお、個人的な嫌がらせ(仕事先にくる、個人情報を流すなど)されるのであればそれなりに対処させていただきます。」とメールが来ました。本文そのままです。 自分でも馬鹿だと思いますが、お金を貸す時、借用書も保証人もたてていません。 私が貸したお金は自分でも苦労して作ったお金でこんな風に言われるのが悔しいです。 メールの法律事務所に電話してみたところ 私は債権者として報告されていませんでした。 自分なりに調べただけですが、 債権者にされると、正式な書類が届くんですよね? 書類が届いてから異議申し立てをしてみますが、 全くの素人なので何を申し立てたらいいかさえもわかりません。 免責して、借金が帳消しにされると私自身納得いきません。 破産法を調べてみましたが、難しい言い回しばかりでよくわからないんです。 かといって、専門家の方に相談出来るほどお金を持っていません。 私はお金さえ返ってくればいいと思っています。 どんな手を使ってでも法律の範囲内で返して欲しいです。 そのように返してもらえる方法はあるでしょうか?? 彼は買いたいものを買って 苦労してお金を貸した私は我慢するしかないのでしょうか?
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#5です。 補足です。 破産は、ギャンブルや遊びなどにお金を使った場合には免責許可が下りないことがあります。そこで、ギャンブルで借金を作った債務者は、ウソ800を並べて裁判所で生活費だと言い張ります。 この裁判所の審査は相当ザルだそうで「夫婦2人で月の生活費60万円」「月の食費20万」でも突っ込みはありませんし、領収書も求められません。 しかし、もしこの「借金をしてギャンブルや遊びに費やした」ということを知っている債権者が、裁判所に異議を申し立てたらどうでしょう?免責の可能性が低くなってしまうのです。 その男は、あなたにその事実を異議申し立てされることを恐れているのだと思います。 ならば、あなたの借金だけは別で返すという方法もあるわけですが(実際、破産者でも親類の借金だけは返すというケースは多いそうです。免責が降りても、任意で返すことは可能です)それも返したくない、ということで「破産するから返さなくてもいいもんね!」とうそを言ってあきらめさせようとしていると思われます。
破産時の債権者名簿にあなたの名前が無いなら、あなたの借金に関しては免責されませんので、破産/免責後であっても借金の取立てが可能です。 破産法253条1項の6を参照ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hamensk.html ですので、もし債権者名簿に載っていないなら好都合です。免責後、小額訴訟・支払督促などを使って債務名義を得、強制執行してください。相手は今後5~7年の間は破産できませんので、ゆっくり取り立てられます。 「破産をするとすべての借金がチャラになる」と思っている人が多いのですが、債権者名簿に載っていない人は異議申し立ての機会を与えられません。自分の知らない間に借金がチャラになってしまうなどということはありません。 その男があなたの借金を免れるには、あなたを正当な債権者と認めて(お金を借りているということを公式に認め)債権者名簿に乗せる必要があります。 そうなると破産時に異議申し立ての機会も得られることになります(が、現実的にはほとんど意味が無いそうです)。
お礼
回答ありがとうございます。 はい。私も軽くですが調べて、 債権者でなければ取立てが出来ると知ったんですが、 私が電話したことで司法書士の方に 初めてお金を貸した日と 最後にお金を貸した日を聞かれました。 そして恐らく債権者になると言われました。 彼はあたしを債権者として報告していなかったので あたしは何もしなければ良かったですね… 異議申し立てはやはり意味がないのですか・・・ 悔しいです。
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
まだ諦めていないのだな。まぁ、それも良いと思う。 出来る限りあなたの目的が達成されることを切に願う。 いずれにしても、証拠が何かしらないと、債権者にはなれない。 良い証拠を早く見つけるよう頑張ってください。 個人的意見としては、痛い目を見せてやって欲しい。 法律カテなので事務的に書いたが、気を悪くしたらすいません。
お礼
いえ!!!気を悪くしたなんてそんな! ほんとにそうなんだなぁと打ちのめされてしまったので… 他の方が教えてくださった無料相談などで相談してみました。 証拠ですよね。。 頑張ってみます!! ありがとうございます。
- driverII
- ベストアンサー率27% (248/913)
自己破産した人から取り戻すことは難しいと思います。 そんな男に貸してしまったのが、悔やまれます。 もう少しここに相談するのが早ければ、内容証明などを送って借財を証明する、あるいは取り戻す手段はないこともなかったのですが・・・ 貸した金額が前半にも書かれていなかったように思いますが、あまりに多い場合は詐欺で刑事告訴となるかもしれませんが、それで貸したお金が帰ってくるとはちょっと思えません。 下記のようなところに相談するのが良いと思います。 http://www.houterasu.or.jp/index.html
- 参考URL:
- http://naiyou.net/
お礼
回答ありがとうございます。 彼はまだ自己破産していないと思われます。 よって免責も先だと思います。 貸した金額は50万強です。 本当はお金が返ってきて欲しいというか。 なんとか彼に痛い目を見せたいというか このままじゃ納得出来ないんです・・・
- STAGE708
- ベストアンサー率40% (100/249)
ご質問の内容では、借用書などのお金を貸した証拠が無いので債権者としては認定されない可能性が高いです。 従って、残念ながらお金が返ってくる可能性は無いかも知れません。 素人のアドバイスで問題を複雑にしてしまうより下記のような弁護士会や各地方自治体(ご質問者がどこにお住まいかわからないので記載していませんが)の無料相談をご利用になられればいかがでしょう。 又有料でも、面談で30分5千円程度で弁護士の相談は可能です。 弁護士会の無料相談 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html 債権回収の無料相談 http://www.naiken.jp/saiken/
お礼
回答ありがとうございます。 法律事務所の方のお話によると 借用書などがなくても債権者になるようです。 恐らく私も債権者になるとのことです。 URLありがとうございます。 見てみますね。
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
あなたの場合は自己破産が問題になるわけではない。 借用書や証明するものがないのだから、 自己破産など関係なく、相手にしらを切られたらそれまでである。 高い授業料であったが、命までとられるわけではない。 今はつらいかもしれないが、今後に役立てるが宜しい。
お礼
回答ありがとうございます。 お金を貸してもらったら返す。 それが普通のことだと思ってました。 これからもそう思いたいんです。
お礼
ありがとうございます! 彼に貸したお金については ギャンブルや遊びで使ったものではなく、 ほとんど、消費者金融の返済にあてていたのです。 ですので、そのことを申し立てることは出来ないのです。。。 私も少し調べてみておかしいと思ったんです。 私に対しての借金の返済義務がなくなるとほのめかしておきながら、 確認したら、私は債権者ではない。 諦めさせようとしているのですかね??