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自己破産における裁判所への提出書類
裁判所へ提出した書類は、債権者も見るのでしょうか? 妻名義のカードで、家族欄のところに うその名前を 書いたとします。 (夫の名前を 架空名) 妻が 自己破産を するときに 夫の収入書類とか 提出しますよね。 それを 債権者が 見たら 意義申し立てを すると 思うのですが。。。 もし 免責が 降りなければ、支払えないので、夜逃げするしか無いと思います・・・ それとも 債権者は 自己破産をしてもらったほうが、損金として落とせますので そのまま 異議申し立てを しないでしょうか?
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正直、質問の趣旨がつかみにくいんですが、「契約の際にちょっとうそを書いたりしているけども、それを根拠に債権者に異議を申し立てられて、免責が出ないのではないかと心配です。どうでしょうか?」というご質問のように読めます。 とりあえず金融業者は、異議申し立てとかはしません。破産事件で異議申立をするのは、お金を貸すことに関して「しろうと」の債権者なのが普通です。 例えば、申立人の友人・申立人が事業者の場合の金融業者以外の取引先、問屋とかですね、というのがお約束です。 金貸しはこういう場合の処理方法も分かっていますから、異議申し立てとかコストパフォーマンスの低いことはしないのです。 申立準備中に「あなたは免責不許可事由がある」とか、債権者が債務者に言うことはまれにあります。 でもこれは「異議申立しますよ」と言っているのではなく「申立する前にウチにだけは少しでも払え」と言いたいだけなので無視します。 万がいち免責不許可でも、金融業者の大半は破産宣告が出ればそれでもうお終いにしているようです。若干、免責が出ているかどうかまで確認するところもありますし、請求文書なんかもあらためて送ったりしますが、申し立て前に比べるとそれも淡白なものです。 仮に10数社借りている人が免責不許可だとして、2,3社請求してくるかどうか・・・もし仮にそうなっても、特定調停や個人再生よりよっぽど効果的なわけだし、そのしつこいところだけ今度は調停にかければいいから(だいたいそんな必要もないです)、そんなに心配しなくてもいいですよ。 いま、免責不許可が怖いのは、1回免責もらっている人の再度の破産のときくらいで、常識的に相当「どうなのよ、そんな借金の作り方・使い方・・・」という人でも免責決定を出してます。 いくらモラルがどうのこうのといっても、現実返せないものは返せないし、支払義務はそのまんま放り出しても、名義貸しとかで周りの人が巻き込まれるだけですからね・・・ だからよく民事再生や特定調停のマニュアル本に「免責不許可事由のある人はこっちを使う!」みたいなこと書いてあるけど、全然説得力ないんだよね、それ・・・
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- xxxx123456
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見ることはできます。 また、住民票とかも見ますのでばれるはずですが。
お礼
そうですね。住民票も 提出しますね。 それで 異議申し立ては するでしょうか?
お礼
早速のご回答 ありがとうございます。 専門家の意見と言うことなので、とても 心強いです。 このページを 印刷して 友人に 見せてあげます。 とても 安心すると 思います。 ありがとうございました。