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過払い金返還手続き後の自己破産と、破産後の債権者への配当
過払い金の返還と、返還金の債権者への配当についてお伺いします。 親類が債務超過に陥り、昨年10月弁護士に相談に行きました。 借り入れのある消費者金融が10社以上と多く、返済期間も長期だったために、 弁護士からは『すぐに自己破産せず、まずは過払い分の返還手続きをしましょう』と勧められました。 その後弁護士から、『一部の業者から合計約100万円の返還を受けた』と連絡があり、 そこから報酬と諸費用を差し引いて、残額は80万ちょっとと、残債を整理するのは難しいとの判断で 結局自己破産の手続きをすすめ、先日破産が決定しました。 先日、本人宛に裁判所からの破産決定文と 弁護士からの連絡事項・注意事項が郵送されてきたのですが、 そこには『返還された残金をこれから債権者に配当します』と書かれていました。 破産した本人は、返還された過払い金は自分に返ってくるものと思っていたのですが、 内容を読んでもよくわからない状態のため、家族に相談。 めぐりめぐって私に連絡をしたようです。 身近な者が自己破産ということで、今回自己破産について調べたのですが こちらのサイトでは、99万円以下は自由財産として手元に残せると書かれてあります。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/intro/intro001_23.html 私は法律に素人なので、都合の良いように解釈しているのかもしれません。 ですがこれを読む限り、最低限の現金を手元に残すことができるのでは、 またはできたのではないかと思いました。(親類は金銭的に本当に困窮しています) ある程度経緯を知っていた私が、弁護士に電話で尋ねたところ、 『返還された分の残金というのは、破産手続きの中で出てきたお金で債権です。 現金ではありませんので自由財産にはあたりません。よって残金を返すことはできません』 という返答が帰ってきました。 また、その話の中で 『過払い金の返還を受けた後に、自己破産の手続きをしていれば残金を手元に残すことができた』 とも言っていました。(これは会話の中で、2度確認しました) 弁護士との電話の後、本人の家族に話すと 破産の申請は、過払い金返還の連絡が来た後だったと言います。 書類をファックスで送ってもらうと確かに下記のような経緯でした。 ・昨年10月 弁護士に相談 ・2月中旬 弁護士より、過払い金の返還があった旨、破産手続きを始める旨の連絡 ・3月下旬 弁護士より、破産決定の連絡 ・4月上旬 弁護士より、返還金を債権者に配当する旨の連絡 『過払い金の返還を受けた後に、自己破産の手続きをしていれば残金を手元に残すことができた』 と弁護士本人が言っているにもかかわらず、 過払いの返還を受けた後に、破産の申請をしているのに それが債権になる、という弁護士の説明に私は納得がいきません。 返還された過払い金の残額を、手元に置くことは可能でしょうか。 短くまとめる事ができず、大変申し訳ございません。 どなたかお知恵を貸していただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※ 本人は、債権者のみなさんに迷惑をかけたことを充分に反省しています。 弁護士の説明に私が納得できていないのが発端ですので、債務者が債権者に 返済するのが当然、といったご返答は、今回は容赦頂きたくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
確かに納得がいかないかもしれませんね・・・。 私も自己破産には素人で解決出来る回答は出来ませんが、私は今、任意整理を知り合いの協力のもとで自ら整理しています。 そして、私の友人がつい先月、自己破産が確定したばかりなので質問者様の言われている気持ちは分かります。 的確な回答は出せませんが・・・もう一度、別の弁護士の方に相談してみてはいかがでしょうか? 確かに、債務整理をする事は大人としてしてはいけないことなのかもしれませんが、中には深い事情があって債務を背負う事になってしまった方も少なくないと思います。 今まで散々、悩まれて出された結果、自己破産する決意をされたのですから・・・(自己破産は債務からのがれられても背負うリスクは大きいですよね) 別の弁護士の方に相談されて納得がいくまで聞かれた方がいいと思います。 もしかするともっと奥深い事が分かるかもしれませんし、納得も出来るかもしれませんよ。 今は過払い金を返してもらうことよりも納得をして解決したいのですよね?分かります。意味の見えないまま終わりたくないものです。 親戚の方の為にも力になってあげて下さい。 回答になってなくてスミマセン!
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- manno1966
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そのページを見てください。 「99万円未満の現金は,自由財産として破産者が保持したまま自己破産の申立をすることが可能です」 と、書かれていますが、破産者が保持していたのではなく、弁護士が保持していました。 で、その弁護士は、 「現金が20万円以上ある場合には,同時廃止という訳にはいかず,少額管財(小規模管財事件)という手続きになります」 の規定により、管財人となります。管財人として債権者に分配するという判断をしたわけです。 管財人は裁判所の管理下ですから、こちらが頼んだ弁護士でも、こちらの言うとおりのことをしてくれるとは限りません。 結論。過払い金の連絡後すぐに自分手元にお金を持ってこさせていれば自分のものとすることが出来たが、弁護士=管財人の手元に置いたままだったため、失うこととなった。
お礼
とてもわかりやすく、納得できました。 別の弁護士に問い合わせて、こちらを確認したいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- huhanlasch
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破産係も最高裁の判例にならい、手続きに過払い請求を含めるのが常識になっています。弁護士のいうことは納得できないかもしれませんが、もう諦めてください。 なにせ裁判所はお役所仕事ですから、そのへんの融通は一切通りません。
お礼
経験者さまからのご回答ありがとうございます。 huhanlaschさまのおっしゃるとおり、弁護士の説明の矛盾に 納得できず質問させていただいた次第です。 私も厳しいと思っています。
借金チャラになるんだから80万くらいの金配当してあげようよ。 どこまでタダで金せしめる気? 何でそれが納得できないのかが理解できません。
お礼
yossi-aさまも現在、ご苦労されていらっしゃるとのこと、 まずは全ての手続きがスムーズに終わりますようにお祈りさせていただきます。 ご自分が大変な状況の中で、思いやりのある言葉をかけていただいて 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 > 今は過払い金を返してもらうことよりも納得をして解決したいのですよね? そうなのです! 実は、本人は『借金がなくなっただけでありがたいのだから』と言っているのです。 ですが、どうしても私が納得がいかずに質問させていただきました。 アドバイスいただいたように、別の弁護士に相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。