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自己破産→免責→その後カネ持ちに
自己破産して免責が確定して借金が帳消しになったとします。 その後、宝くじが当たり、お金持ちになったとします。 それでももう債権者は強制執行してお金を返してもらうことはできないのでしょうか?
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こんばんわ。 よく、授業で取り上げられ、よく聞かれます。 結論から言うと、返してもらえません。法的には、破産債権は破産の決定がされると確定します。その後に宝くじが当たれば、破産財団に組み込まれる範囲には入りません。 よって、法的には宝くじで3億円当たっても返してもらえません。 但し、任意で返してもらえますが。