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自己破産免責後について、
昨年自己破産を申請し、年末に免責が確定しました。 半年たったころ、債権者の一人から、「詐欺破産で刑事告訴する」、と言われました。同債権者は免責確定したのちも裁判所に異議申し立てし、棄却されています。 民事では破産が確定し、免責が確定していますが、刑事で上記のような詐欺破産(もちろんどこにも詐欺はなく、通常の貸付でした)で告訴されることはあるのでしょうか。 また、メールがちょくちょくその債権者から来るのですが、これは法的に許されるのでしょうか。 教えていただけますと幸いです。
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- takuranke
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回答No.1
破産が確定すると、しばらくして裁判所から免責審尋期日の連絡が来たと思います。 免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。 この日に免責確定を受けたなら、よほどの証拠がない限り「詐欺破産で刑事告訴」されても棄却されます。 >メールがちょくちょくその債権者から来るのですが、これは法的に許されるのでしょうか。教えていただけますと幸いです。 これは、迷惑メールにしてフィルタリングかければいいでしょう。 法的にはスパムとは言い難いです。 それか威力業務妨害で警察に相談してみる。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。