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相続時精算課税

昨年、両親からの援助もありマイホームを購入しました。 両親からの贈与について、相続時精算課税で申請することになりました。 贈与額は2800万円です。 申請にあたり必要書類を揃えています。 購入に関わる領収書を全て用意しなければならないのですが 紛失してしまったものがあり、合計額2600万円くらいまでの領収書しか見つかりませんでした。 やはり見つからないと問題でしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>購入に関わる領収書を全て用意しなければならないのですが この意味が良くわかりません。 必要なのは基本的には売買であれば売買契約書、注文住宅で立てたのであれば工事請負契約書です。 それはあるのでしょうか? あればその金額は幾らなのでしょうか? 住宅取得特例の1000万非課税枠の部分に関してのみ、それが必要です。 特例1000万の枠はあくまで「建物の建築に要した費用」に限定されているからです。 本則の2500万の非課税枠についてはそもそも使途の制限がありませんから必要ありません。

sxxxx
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

sxxxx
質問者

補足

>この意味が良くわかりません。 説明不足で申し訳ありません。 2800万円が全額、住宅取得の為の贈与であることを裏付ける書類が必要ということです。つまり2800万円分の領収書です。 物件価格の2600万円分の契約書(領収書)はありますが、他リフォーム代や雑費の分、約200万円分領収書が不明になってます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

少し補足します。 リフォームと書かれていますので、中古住宅の取得ですか? この場合にはその中古住宅の売買契約書(土地・建物)の金額が1000万以上あれば、 贈与資金は、 1000万を上記売買契約書に基づいて住宅取得特例の1000万の枠を使用 残りの贈与資金1800万は2500万の本則の非課税枠を使用 で申請下さい。他の領収書などは不用です。 本則の非課税枠はそもそも使途は自由なので必要ありません。 なお中古住宅の場合には、特例適用に際して築年数など一定の要件があるので確認下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

  • walkingdic
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回答No.2

>2800万円が全額、住宅取得の為の贈与であることを裏付ける書類が必要ということです。 必要ありません。 先に書いたように必要なのはあくまで住宅取得特例の非課税枠1000万を使う部分のみです。 残り相続時清算課税制度の本則の非課税枠2500万は使途に制限はありませんので必要ありません。

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