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裁判の種類について
最近労働基準局をつかって残業代を取り返したのですが 半分ぐらいしか取り返せなかったので 裁判を考えています。 質問なのですがどういう形式で裁判をすればよいのでしょうか? また、労働裁判と簡易裁判と少額訴訟の違いがわかりません。 よろしくお願いいたします。
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- bengoshiX
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お尋ねの3つを説明しても余り意味はありませんよね。むしろ、どんな手続を選択すれば良いのかという観点からお話します。 (1) ソフトな対応 ・ 簡易裁判所に民事調停を申立てるか、地元の弁護士会が仲裁センターを設置していれば仲裁を申立てるというのがソフトな対応です。申し立てが簡単であること、話し合い路線であり激突が少ないこと等のメリットがある反面、出頭させる強制力がないこと、不誠実な使用者には効果が期待できないこと等が弱点です。 (2) ハードな対応 ・ 労働審判申立を行うというのがイチオシです。これは最近設けられた制度です。地方裁判所に労働審判申立てを行うと、裁判官1人と労働問題に詳しい民間人2人の計3名が双方から事情を聴く→まずは調停案を出して和解解決を目指す→調停不成立なら審判という形で裁判所の判断を双方に示す→異議申し立てがあれば通常の訴訟に移行するという流れで審理が進められます。しかも、特徴的なのがそのスピードの速さ。3期日以内に審判まで出されます(慣行ではなく法律の規定にそう書かれています)。 ・ 超勤手当の請求は、まさにこの制度が予定している紛争の類型にピッタリです。簡易裁判所の通常訴訟、同じく簡易裁判所の少額訴訟でも決して悪いわけではありませんが、労働審判というベストの選択肢があるというのに、それを避けて他の制度を使う必要はないと思います。また、地方裁判所というとハードルが高そうですが、比較的単純な労働事件を裁判所の強制力を使って迅速に処理するという目的で設けられた制度ですので、私ども弁護士に依頼することなくご本人での対応でもOKだと思いますよ。 ・ 詳しくは、首相官邸のHPなどをご覧下さい。また、お近くの地方裁判所にお尋ねになってもOKですよ。