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傷害事件と親権裁判
質問番号:4950431で質問させてもらったものです。嫁の父にゴルフクラブで殴られけがをしました。外傷なしの打ち身です。嫁の父ですから被害届けをだすのはためらいましたが、親権裁判のときに証拠になるのでしょうか?それと治療費は少額訴訟でもらおうと思うのですが、嫁のほうがとぼけているみたいです。警察の人が教えてくれました。証拠は診断書と殴られるときに録音をしていました。会話内容は義母が「危ない」と叫び私も「危ないじゃないですか、何をするんですか」と叫んでいる状況。嫁と父はだまっています。このテープも証拠になるのでしょうか?少額訴訟で相手がとぼけても勝ち目があるでしょうか?少額訴訟で勝てたら今後の親権裁判などでも証拠にできるのでしょうか?
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>裁判などで精神疾患などの有無も調べることはできるでしょうか? 必要性を感じません。 そんなことしてると、時間がかかり、子供の親権者の早期確定が達成できなくなるので。 >今後親権をとるためにはどうすばいいのでしょうか? 親権あれこれの前にまずは離婚が先です。 親権の問題はそれ以降です。 離婚の際に子の親権者を指定することになるので、そこでもめることになるでしょう。 その場合、らちがあかなそうな家庭みたいですから(相手の親)、調停で第3者立会いのもと意見をぶつけあいます。 それでだめなら、裁判で決着です。 そして、確定したら、いったん引き渡しを求めます。 それに従わなければ、人身保護請求で身柄を獲得しましょう。
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- bowboomer
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小額訴訟って治療費払ってもらえばあなたは満足するのですか? 今までの流れを拝見しましたが奥様と離婚する気はあるのでしょうか? 離婚ありきで親権どうするか?なのではないでしょうか? お子さんを心配する気持ちはわかりますが段階踏まないと厳しいのではないでしょうか。 離婚をまずお考えなら刑事告訴のほうが相手には効くでしょう。 但し受理してもらえるかは?ですけど。 小額訴訟で勝ったとしても相手が金払ったというだけで親権争いでは 意味を持つものとは思えませんが・・・。 それから親権争いの裁判で精神鑑定はありえません。 精神鑑定というのは、刑法39条にもとずくものなのでこのような民事の裁判においては意味がありませんしやってもくれません。
お礼
回答をありがとうございます。離婚を決意しました。これからは親権をとる方法を考えたいです。
- mano5
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No.4950431とあわせて回答しますが、すでに奥さまの質問の方でさんざん回答させていただきましたので、そちらをご覧頂ければと思います。 要旨かいつまむと、 旦那さんであるあなたの言い分(殴られた等一連のこと)の方が具体的かつ迫真的で信用できるものと判断しました。 したがって、殴った義理の父親を刑事告訴できますし、当然不法行為に基づく賠償請求権を行使できます。 おそらく、離婚自体は認められると思いますが、親権問題は微妙なところです。 乳飲み子の発育で「母性」は欠かせないという発想があるからです。 なので、普通、幼い乳幼児の親権は妻が持ちます。 そういうことで、親権をとりたいとする奥様の質問の方で、若干きつめの言葉で現状を省みて、立ち直るきっかけを作ったつもりですが、逆効果でした。 そういう事情に照らすと、もはや奥様による適切な監護養育は望めないものと判断しました。 そして、「適切な監護養育」の環境として、当然義理の父母の存在はあなたにとって有利に傾くものと思われます。 その意味で、義理の母親のこれまでの振る舞いや、義理の父親のゴルフクラブでの一件は非常に重大となります。
補足
嫁は自分の意見がありません。母親には逆らえないらしいです。 嫁の前で母親が子供は処理しとけばといっても全く顔色ひとつかえないでいました。今では嫁は精神疾患があるのではと思っています。 裁判などで精神疾患などの有無も調べることはできるでしょうか? 今後親権をとるためにはどうすばいいのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。嫁との離婚を決意しました。あらためて感謝を申し上げます。