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通常の裁判と簡易裁判
お世話になります。 不当解雇に対する訴訟についての質問です。 訴訟を起こす場合、通常の裁判の方が適しているケースなのか、簡易裁判の方が適しているケースなのかの判断基準等を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.簡易裁判所では,紛争の対象が金額にして140万円以下の事件を扱っています。(平成16年4月1日より簡易裁判所取扱い額が90万円→140万円に引き上げられました。) 2.民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどがあります。ただし,訴訟の途中で話し合いをして紛争を解決する(和解といいます。)こともできます。 3.最高裁判所HPには各種手続の図解説明・申立書書式や記載例などがあります。http://www.courts.go.jp/
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- seble
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不当解雇に対してどうしろ、という裁判かで違ってくると思います。 単純に低額の損害賠償だけなら、簡易裁判所の少額訴訟でいいかも?しれません。 でも、解雇撤回とかなら普通の裁判じゃないかと思います。 ついでに言えば、労働委員会への提訴という選択肢などもあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
補足
補足させて頂きます。 解雇の撤回と、不当解雇から現在迄の未払い賃金及び慰謝料の請求を考えております。
- hideo2004
- ベストアンサー率35% (68/189)
参照URLに、簡易裁判所で取り扱う内容が説明されています。 基本的に、140万円以下の訴訟や支払督促、調停などは簡易裁判所です。 したがって、不当解雇に対する訴訟の目的によっても簡易裁判所か地方裁判所かが違うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
簡易裁判所で民事事件の場合 90万円を超えない請求事件にて扱います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。