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少額訴訟、労働裁判について質問します

アルバイト先の会社に有給休暇分給与未払いで5万円以下の訴訟を起こす場合、 1、裁判所に申請してから判決までにかかる平均的な日数とだいたいの自己負担費用を教えていただけたら助かります。(どちらもわかるかたは少額訴訟の場合、労働裁判の場合、それぞれ教えていただきたいです) 2、上記内容の場合、労働裁判と少額訴訟とではどちらが向いているか教えていただきたいです。 お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> アルバイト先の会社に有給休暇分給与未払いで5万円以下の訴訟を起こす場合、 ・有給申請する ・休む した際に、有給分の賃金は支払いされなかったって案件でしょうか? 少額訴訟を行なうなら、 ・有給申請の記録 ・支払いがなかった事が確認できる賃金明細 なんかの請求根拠が必要です。 > 1、裁判所に申請してから判決までにかかる平均的な日数とだいたいの自己負担費用を教えていただけたら助かります。 少額訴訟の場合は争う金額が5万円なら手数料1,000円+相手への郵便なんかの費用が数千円とかで、1万円には収まるハズ。 期間は数週間とか。 労働裁判ってのは、 ・労働問題を扱う普通の裁判 ・労働審判の間違い どちらかだと思いますが、ざっくりだと、 通常の裁判の場合、数万円、1年程度はかかりますので、5万円を争うと足が出る可能性が高いです。 労働審判だと費用は数千円~1万円とか程度、期間は数ヶ月ってとこでしょうか。 > 2、上記内容の場合、労働裁判と少額訴訟とではどちらが向いているか教えていただきたいです。 請求根拠があるのなら、少額訴訟です。 それ以前に、 ・電話や書面で支払い請求。(コピーや記録はガッツリ残します。) ・労働組合なんかを通しての支払い請求。 ・内容証明郵便での支払い請求。 とかやっとくと、話がスムーズだと思います。 また、そういう段取り踏んどけば、内容証明郵便の代金や場合によっては訴訟費用に関しても、相手が適切な対応を怠った事が原因で「やむを得ず」かかった費用って事で請求する余地が出来ます。 逆に、そういう段取り踏まずにいきなり少額訴訟しようとしたって「まずは会社と話し合いして」って慰留される事もあり得るし、相手の心情を逆なですることにもなるし。

otyaduke_
質問者

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その他の回答 (2)

回答No.3

1.普通は1ヶ月位で始まります。   少額訴訟なら1回で終了。   労働審判は3回程度ですので、2ヶ月くらいでしょうか。   これは一般的な話ですので、あなたの場合がそうである保証はありません。   費用は印紙代として1000円ですが、その他の費用(調査費用とか弁護士に相談する費用とか)   がたくさんかかりそうですね。 2.どちらも向いていません。   有給休暇分の給与は「労働債権」になりますので、会社側は上記の裁判には応じず、   普通訴訟への移行が予想されます。   負ける可能性もおおいにあります。 有給休暇取得は法的権利ですが、「強制的な支払」が非常に困難な案件です。 在籍中であれば、業務命令との兼ね合いもあるので、勝手には取得出来ないこともありますし、 退職後の請求なら(他の回答者の指摘どおり、買取は法的保護がないので)支払を強制できません。 (「有給休暇を消化してから辞めたいが払ってもらえそうにない」という趣旨の質問をしておられますね) そもそもご質問のような内容は、事前に弁護士にきちんと相談して適切な方法を取るしかないです。 ネットで質問して得た回答で進められるような話ではありません。 訴訟で勝っても相手が払わない場合は差押・強制執行などの手段が必要です。 裁判所が自動的に5万円を取り上げて渡してくれるような仕組みはないことに注意が必要ですし、 そういうことがわかっていない時点で負ける不安があります。 せめて、「無料法律相談」くらいは受けてください。 検索すればたくさん出てきますよ。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • AkiraHari
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回答No.1

>アルバイト先の会社に有給休暇分給与未払いで5万円以下の訴訟を起こす場合、 有給休暇は買い上げることはできません。これは法律上の決まりです。ですので少額訴訟、労働裁判も無理です。 唯一例外は消滅時効(2年間)や退職時などに消滅した分の有給休暇を買い上げることは違法ではありません。しかし、買い上げると決まってもいません。ですので、この場合であっても少額訴訟、労働裁判いずれを行ってもあなたの望む結果になるかどうかははなはだ疑問です。 まずは労基署に相談に行かれるのがいいでしょう。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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