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開業にあたり購入した物の項目
昨年開業し開業費として下記を入れております。 工具購入費、事務用品費、社用車購入費 これらは白色申告の際、繰越資産で減価償却すればよいのでしょうか? また、来年度から償却することは可能でしょうか? だんだん解らなくなってきたので、不安になり 質問させていただきました。 ご回答をお願い致します。
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toramatsu1さん こんにちは 開業前に購入でも開業後に購入でも、購入額が10万円以上の物は資産計上して減価償却対象になります。従ってまずは購入額10万円以上の物とそれ以下の物と分けてください。そして10万円以上の物は通常の減価償却をする事になります。しかし減価償却の対象が事業を行なっている期間と言う事ですから、通常の減価償却をした内事業を行なっている期間だけ帳簿上に載せてください。来年以降は通常の減価償却です。 10万円以下の価格で購入された物は、纏めて「開業費」で計上した後5年間の均等償却です。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。