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扶養家族の加入について
こんにちは。 来年の四月から看護学校に通う予定にしている者です。 結婚は学校に入る前にする予定なのでまだしていませんが、扶養について教えていただきたいことがあります。 私は現在正社員で勤めていますが、学校に入学する直前の三月末まで勤める予定です。 その場合でも、四月から夫の扶養に入れるのでしょうか? 私が夫の扶養に入ると今まで給料から引かれている年金・保険・住民税はどのような扱いになるのでしょうか? 夫の給料から私の分も引かれるということでしょうか? 色々調べたのですが全くわからないので回答いただければと思います。 宜しくお願いします。
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健保の扶養家族には 退職したらすぐ入れます(結婚している場合) 税法上の扶養家族にはその年の年収が103万未満であれば翌年からになります >年金・保険・住民税 国民年金の3号の手続きをすれば(ご主人の会社に届け出るだけでよいはず) 質問者さんならびにご主人様は保険料を直接支払うことなしに 国民年金に加入していることになります 健康保険は扶養家族ですのでやはりご主人様が追加して支払いをすることなく(一人のときと同じ負担額で)加入できることになります 住民税は質問者さんが退職してから一括で支払う(清算する)必要があります 今年課税所得がある場合は来年も住民税を払う必要があります 3月末退職であればおそらく本年の所得は0になりそうだと思いますけども・・・ 今年の所得については来年、年が明けてから確定申告をする必要があります 確定申告をすれば今年給料から天引きされていた所得税が戻ってきます ただし 失業手当てを受ける場合には所得が超えてしまう場合がありますので 気をつけてください 失業手当を受けている間は健康保険の扶養家族になれない場合があります 失業手当は非課税なので税法上の扶養家族にはなれます これは 私の体験からなので もしかしたら法改正があったり会社の規定が違うかもしれませんので 健康保険についてはご主人様の会社の担当者におたずねください 税金についてはお住まいの地域の役所または税務署にご確認ください
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- aquaiwa1969
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健康保険:無収入で夫に生計を維持されている状況になればその日から扶養に入れます。夫の健康保険料は変わりません。 税扶養:婚姻後の年間収入が給与であれば103万円以下となる見込みであればその月から所得税上の扶養になります。夫の給与から源泉される所得税が減額されます。 年金:原則として健保と同じ日に国民年金の第3号被保険者になります。国民年金保険料は第3号被保険者については納付不要です。(夫の厚生年金保険料が増額することもありません) 住民税:退職する来3月の最後の給与で、本来5月までの分を一括して徴収されると思います。20年6月以降に、19年中の所得に対する住民税の納税通知書がご自宅に郵送されてきます。
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回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 保険と年金がどうなるのか一番気になってたので、扶養にすぐ入れるということでしたら来年から安心して学生に戻れます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 すぐに扶養に入れるんですね!安心しました。 確定申告もしないといけないんですか!なんか大変ですが、色々調べてみます。 ありがとうございました。