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子どもを扶養家族に入れるためには

もうすぐ、別居予定です。 私は派遣社員で働いており、夫の扶養から外れています。 私の少ないお給料からの毎月の控除額が34000円ほどで、少しでもこれを減らしたいと考えています。 今夫の扶養となっている子どもを私の扶養にすることは可能でしょうか。 住民票を移すことは今すぐにでもできる状況にあります。ただ、離婚はすぐにはできそうにありません。

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  • natu77
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回答No.3

所得税上の扶養と社会保険の扶養と2種類ありますから、どちらの事でしょうか? 両方ですか? この2つは似ているようで、手続きする方法が全く違うので、別々に考えないといけないと思います。 所得税の方は簡単に年末調整のときに出す書類「扶養控除等(異動)申告書」にお子さんを扶養にすると書き込んで会社に出し、ご主人には扶養から抜くと書き込んで出してもらえばいいと思います。 これは年末調整の時期でも間に合うと思います。(税金は1年分遡って計算されますから) お子さんがダブらないようにすればOKだと思います。 さて、社会保険の方ですが、こちらはなかなかやっかいで、ご主人よりあなたの方が収入が多ければ問題なく認められると思うのですが、少ないとなると大変だったと思います。 でも、社会保険の扶養は入れても入れなくても保険料に影響は出ませんから、あまり頑張る必要もないかな~とも思います。 ご主人に「所得税の扶養を自分の方にして欲しい」とお願いして、納得してもらうのがいいと思います。 住民票の移動は別居でも扶養にできますから、あまり意味ないと思いますよ。子供さんがいくつかによってもいい場合と悪い場合があります。(児童手当・学校など)

siwasiwa4
質問者

お礼

2つの扶養があるんですね。 とりあえず、所得税上の手続きを夜って見ます。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ko4771
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回答No.2

某公務員の俸給関係手当認定係の、私の少ない知識からアドバイスすると・・・・ 1 現ご主人の扶養から外す。 2 外した証明をご主人の会社から出してもらう。 3 その証明書を持って、あなたの会社の手当関係の認定部署に行く。 これだけで、良いと思います。 子供の扶養は別に、男親がしなければならない規則はありません。 ただ、二重に申請(届け)はできませんので、注意してください。 必要な書類は、一度あなたの会社に相談してみると良いと思います。 離婚だとか別居などとは言う必要はないと思います。 先ほど言ったように、子供の扶養は男親という決まりはありません。 繰り返しますが、書類等証明書は自分の会社に一度確認してね。

siwasiwa4
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。 派遣会社を変わる可能性も出てきたのですが、扶養のこと、聞いてみます。

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

扶養に入れる・入れないは、実際に扶養(収入面等一定の条件)しているかどうか? で決まりますが、事務的には可能です。 所得税については、 年初に勤め先に提出している扶養控除等(異動)申告書に お子さんを被扶養者として追記して、 健康保険は、 被扶養者(異動)届を社会保険事務所宛勤め先に提出してもらって下さい。 当然ご主人の方から上記については外す必要がありますので 手続きもしてもらって下さい。

siwasiwa4
質問者

お礼

毎日忙しく働いており、お礼が非常に遅れましたことお詫びいたします。 早々と質問の答えをいただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。