- 締切済み
専従者控除について(白色)
個人事業を始めて2年半になります。事業もお陰様で順調で毎日、順風満帆です。しかし、毎年、この時期になると確定申告で悩みます。妻は事業を初めて暫くすると会計ソフトへ仕訳入力等の作業へ従事させましたが(もちろん、専業主婦なので)この場合、収支内訳書にある「専従者控除」への対象にズバリなるのでしょうか。昨年は初めての確定申告でこの件に関しては無知で(記載せず)しかも、社会保険料控除では妻の納付分を計算漏れし失敗しました。収入は増えたのに逆に控除ばかり増え、気に取られると税務署も変に勘づかないものかと心配もしています。どなたか良きご返事をお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kori_kori
- ベストアンサー率40% (51/127)
私の持っている本の中に書かれている事ですが 質問者さんの場合タックスアンサーの中の記述の「事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円」にあたるので 86万の控除が受けれると思いますよ。 それと、去年の確定申告の社会保険の記入漏れは 更正手続きをされたらどうでしょうか? 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内ですので、もしまだ期間内なら 社会保険の控除分の所得税を還付してもらえるかもしれません。 ※ちなみに昨年更正手続きを私もやりましたが、還付されましたヽ(*^^*)ノ
- Takochu
- ベストアンサー率53% (82/154)
こんばんは。 タックスアンサーによると、 (http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm) > 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。 > (1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。 > 事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 > イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 > ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 > ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 > (2) 確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。 となっていますので、奥様が、その年に6ヶ月を超える期間、 会計ソフト入力など、日常の経理作業をなさっているのでしたら、 専従者控除の対象になると思います。 なお、税務署を気になされるのでしたら、 白色申告より、青色申告にされることをおすすめします。 青色申告の方が、複式簿記で断然信用されていますし、 その他のメリットもたくさんあります。 既に会計ソフトをご利用なさっているのでしたら、 青色への移行は簡単だと思います。