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給与所得者の白色申告で専従者控除を受ける方法とは?
- 白色申告している給与所得者が、副収入を事業の欄に記載することで妻に専従者控除86万を受けることができるのか疑問です。
- 給与所得者にとって白色確定申告は基本ですが、副収入の扱いについて悩んでいます。賃貸部屋や講演、顧問関係などの副収入を事業の欄に書いても専従者控除を受けることができるのでしょうか?
- 給与所得が基本の方でも、白色確定申告で事業の欄に副収入を記載し、収支内訳表を提出すれば専従者控除86万を受けることができます。ただし、副収入の合計金額が172万を超える場合は専従者控除の対象外となります。
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>。「雑」に記載してるのでは専従者控除は受けられないのでしょうか? 受けられません。専従者控除は不動産所得・事業所得・山林所得に限定されています。 >事業申請してないので白色のままで、確定申告時に事業欄に所得を書けば、それだけで良いのでしょうか? >給与が基本の者でも、白色Bで事業の欄にその他の収入を書き、不動産と同じように収支内訳表をつければ、専従者控除86万を受けることができますか? それだけではダメです。確定申告書にその記載すれば受けることができます。(所得税法57条5項:「確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。」) もちろん、実際に給与を支払っていて、専従者が実際に仕事を行っていることが前提です。 >週1-2回程度のパートで、それ以外の週5-6日(4-5日)は事業に専従していれば、6ヶ月を超えるので、問題ないと考えるのですが 所得税法施行令165条では「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。」と書いてあります。 「専ら」=「一つの事に集中するさま」(大辞林)ということから、ほかに職業がない状況が6ヶ月を超えるかどうかで判定します。1年を通じて週1・2日のパートを行っている場合は「当該事業に専ら従事する期間」はゼロになります。 >どこに週数時間でもパートをしたら駄目と書いてあるのでしょうか? 所得税法施行令165条2項では次のようになっています。 「次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。 二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」 原則としてパートについている場合は職業があるということになり「専ら従事する期間」に含まれません。しかし、カッコ内の「従事する時間が短く、当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当すれば問題ありません。
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- shu_5252
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念のための追記です。 奥さんが給与を2箇所から受け取ることになるので、奥さんについても原則として確定申告が必要になりますのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/02.htm
- mukaiyama
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質問番号:4698834でお答えしました。
お礼
早々に、ありがとうございます。専従者控除や給与の条件に記載されているのは、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専従していることであり、逆に他に仕事があって6ヶ月を超える期間、事業に従事することができない場合は認められない、と書いてあるだけです。週1-2回程度のパートで、それ以外の週5-6日(4-5日)は事業に専従していれば、6ヶ月を超えるので、問題ないと考えるのですが、どこに週数時間でもパートをしたら駄目と書いてあるのでしょうか?教えていただけないでしょうか。