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相続登記の添付書類
基本的なことで申し訳ありません。 <不動産>相続登記の添付書類として、申請書上は記載しないもので 「固定資産の評価証明書」というのがあるようですが、 ・固定資産税の賦課決定通知(その年の4月くらいに通知される) を添付するのではダメですか? やはり共有財産などでは、その方の持分相当の金額が表示されていないと ダメででしょうか
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- buttonhole
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固定資産台帳に記載されている不動産の「評価額」を証明した文書が必要であって、固定資産税の「税額」や「課税標準額」を証明した物ではありません。 評価額を証明する文書は、市町村によってタイトルに違いがありますが、評価証明書とか固定資産課税台帳記載事項証明書といったものです。 今年の3月31日までに登記申請をするのでしたら、平成18年度の評価証明書が必要です。今年の4月1日から来年の3月31日までの間に申請するのでしたら、平成19年度の評価証明書が必要です。なお、評価証明書自体の有効期限はありません。 評価額に相続により移転する持分を掛けて、1000円未満を切り捨てた額が、登録免許税の課税価格(移転する持分の価格)です。課税価格が1000円未満の場合、課税価格は1000円とみなされます。 課税価格に1000分の4の税率を掛けて、100円未満を切り捨てた額が、登録免許税になります。登録免許税の最低額は1000円です。 ご自分で登記申請されるのでしたら、法務局の登記相談を受けて下さい。
- dr_suguru
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>市の税務課が発行する、価額や資産税額が書いてあるあれでよいのですか。 そうです。 有効期限は発行日から3ヶ月以内のもの。 >共有財産 での「倍率」 とは何をさすのですか? 相続税倍率です。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 毎年8月にならないと、その年中の倍率などは発表されません。 >昨年発行されたの価格を基礎にしてよい・・ 相続登記に使用するので、 被相続人が死亡した時期が18年中であれば、18年度分の証明、 19年中に死亡であれば4月以降に19年度の証明が必要です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>・固定資産税の賦課決定通知(その年の4月くらいに通知される) を添付するのではダメですか? ダメです。 正式には、固定資産税価格通知書で、これは無料で税務課が発行します。 >やはり共有財産などでは、その方の持分相当の金額が表示されていないとダメででしょうか そのような証明はありません。 通知書価格*倍率*全部移転持分で計算します。
お礼
ありがとうございます 市の税務課が発行する、価額や資産税額が書いてあるあれでよいのですか。 共有財産 での「倍率」 とは何をさすのですか? また価格通知書は1月1日の登記名義人に対して 4月頃発行だったと思いますが、発行前(例えば今の時期) の場合は、昨年発行されたの価格を基礎にしてよい・・・・ わけないですよね。 こんなときは、評価証明を取らないとダメですか?