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火災保険の名義
数年前に父、続いて祖母、そして母が亡くなりました。今住んでいる自宅(実家、持ち家)の名義は土地が祖母、建物は父となっております。母が亡くなって自宅の火災保険の名義を兄名義に変更したのですがその際、保険会社の方から「保険の名義を長男さんに変更はできますが、 建物の名義が故人さんのままの万一の時、建物の名義が保険契約者の名義にならない間は保険料はお支払いできません」と言われました。 実際問題として、建物の名義人=火災保険の名義人にならないと 保険料って支払われないのでしょうか?もしそうなら建物の相続人が決まるまで火災保険の更新は考えようかと・・・。それとも建物の名義人ではなくても実際住んでいる者(子)の名義でも支払ってくれる 火災保険ってあるんでしょうか?宜しくお願いします。
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- m_inoue
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回答No.1
>建物の名義人=火災保険の名義人にならないと保険料って支払われないのでしょうか? 払うときに保険会社は誰に支払えば良いかで考えてください 相続人でしょうね、では誰が相続したの? こうなるでしょう 住んでいる人に権利は有りません、相続された方に権利が有ります 賃貸ですと入居者が入れる保険は有りますのでそう言う考えなら可能かも知れませんね http://www.homemate-navi.com/navi/c01/02/01/1206/index.shtml