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火災保険の名義変更の手続き

お世話になります。 父が亡くなり父名義の自宅土地で、 火災保険の名義は変えていなくても更新時は出来るけど 何かあったら保険は降りないと言われまして、じゃあどうすれば良いの?と聞いたら 登記?の問題と言われました これって何処に相談、手続きしたら良いのですか? 母が自動的に土地相続になっていると思うのですが 将来自分の(子)の物になるのでお得な手続きはどうしたら良いのでしょうか? 手数料とか掛かるのでしたらどの位払うのでしょうか? 何とか回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • is-net
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回答No.4

 No.2の回答は、一部疑問です。 >保険の目的所有者欄は 亡くなった父を明記で契約可能 とのアドバイスですが、すでに死んでいる人を所有者にするのは、正しいとはいえません。商法の規定では、他人の所有物に保険を掛ける場合は、他人のものであることを明示しないと保険契約が無効になります。  死亡されたお父上の所有として手続きをすると問題が起こる可能性があります。保険の目的の所有者は、告知事項になっている可能性が大です。保険会社により取り扱いが異なりましょうから、きちんと確認したほうが良いですよ。  契約更新に当たり、登記を必要とするかは疑問ですが、保険金の受け取りに当たって、相続が明確になっていないとスムーズにはお支払いできないでしょう。保険の問題とは別に、相続手続きとその登記は、きちんとしておいたほうが良いですね。相談・手続きには、費用が掛かりますが、司法書士事務所がよろしいですね。

nakasan44
質問者

お礼

回答ありがとうございます 更新にあたって、NO.1さんのやり方で変更出来ました 登記のほうはやはり、ちゃんとしないといけないようです。 助かりました。

その他の回答 (4)

  • ag0045
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回答No.5

追記です。 確かに死んだ人の名前を書くのはおかしいのですが、 最近同じケースを実際に扱いました。 所有者欄は「相続人(手続き中)」と記載して保険会社の OKをとりました。 相続で争いになると登記上の所有者が決まるのに数年かかり ますので、上記しか書きようがないケースもあります。

nakasan44
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません 色々聞いてみてベストな手続きをいたしました ありがとうございました!

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>何かあったら保険は降りないと言われまして・・ 誰がそんな誤った回答をしたのですか? ただ、すんなりと降りないだけです。 全焼にでもなれば、受取人は相続人全員ですが、実務的には 誰か相続人の代表者に他の相続人が委任状を出し、保険金請求の 手続きをします。 この場合、戸籍謄本や全員の印鑑証明も必要です。 なお、相続に関してはお母さんの登記名義にすると、お母さんが 死亡時にまた子供への相続(登記変更)が必要ですので、子供さんの 誰かにしておく方が手続きが省けてよいかも・・・

nakasan44
質問者

お礼

回答ありがとうございます 契約担当者の方がそうおっしゃったので・・・ 腑に落ちなかったのでおかしいなと思いましたが なにせ、こちらも不勉強だったので。 相続に関して、やはり子にしておいたほうが良いみたいですね となると、相続税とか? ・・・母より、子供のほうが高いのかな?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>何かあったら保険は降りないと言われまして、じゃあどうすれば良いの?と聞いたら登記?の問題と言われました 保険金が降りないことはありません。登記上の所有者に保険金が支払いされますが、死亡されてる場合は法定相続人に支払われます。 火災保険契約に際しては、当面契約者あなた、母 どちらでも良いです。 保険の目的所有者欄は 亡くなった父を明記で契約可能 火災時、保険金の支払いは法定相続人ということになります。 >母が自動的に土地相続になっていると思うのですが 遺言状があれば別ですが、自動的にはなりません。法定相続人協議(遺産相続)の上で所定の手続きをし登記を変更する必要があります。 司法書士?に相談されることでしょうね。

nakasan44
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございます 契約者を変更して、所有者を父名義しておけばいいのですね。 こうゆうことも出来るのですね。 ありがとうございました! 土地相続についてもなるほど!分かりました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

手数料はかかりません。 代理店さんへ電話一本入れて下さい。 「異動承認請求書」と言う用紙を準備してくれますので それに認め印を一カ所押すだけです。 同居の親族の方であれば どなたでも結構です。

nakasan44
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます 「異動承認請求書」という用紙なんて言ってくれませんでした こんな簡単でいいいんですね・・・ ありがとうございました!