- 締切済み
確定申告~過去に遡りたいのですが?
お願いします。 ここ数年忙しく、医療費控除の申告ができませんでした。おそらく、還付申告というのが可能と思いますが、過去何年遡れるのでしょうか? また、医療費控除の関係で、身内の者が身体障害者になった場合ですが、病院への入退院、通院の交通費(健常者では不要なタクシー代等)は控除対象になるのでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
その年について全く確定申告していない場合には、5年間は還付のための確定申告が可能となります。 (申告の際には、それぞれの年分の源泉徴収票も必要となります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 入退院や通院等の際の交通費については、電車・バス等の公共交通機関によるものは認められるもので、これについては領収書等は不要ですから、メモ書き等をされていけば認められる事となります。 タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や通院等する方の状況等により公共交通機関を使用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。 ご質問のケースも、タクシーでなければ通院等できない状況であれば認められる事となります。 それと付き添いの方の交通費は原則としては認められない事となりますが、付き添いがいなければ通院できないような状態であれば、付き添いの方の分の交通費も認められる事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/20.htm
- snowmaker
- ベストアンサー率32% (9/28)
時効消滅していない5年分が可能です。 つまり、平成14年分まで遡及できます。 後段については、控除対象になります。
お礼
端的なご説明ありがとうございました。
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
還付請求の時効は5年です。 医療費の対象となるのは以下のとおりですからタクシー代も対象になりますが、支払いを証明する領収書が必要です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1122.htm
お礼
スピーディーなご回答感謝しております。自らの理解が大きくずれていないことが確認でき、心強く思った次第です。
お礼
懇切丁寧なご説明ありがとうございました。交通費の申告等につき、その運用まで解説いただいたことで、弊方が知りたかったポイントが網羅されております。大変参考になりました。感謝申し上げます。