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準確定申告の前に6年分の申告

準確定申告をするのですが、その前に父が高齢で6年位確定申告をしてなかったようです。 申告が必要ですよね?不動産所得が300万近く有ります。 息子の私が書いて申告できないですよね? どうしたらよいのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>その前に父が高齢で6年位確定申告をしてなかったようです… 税務署から指摘を受けているのでなければ、5年で時効が成立しています。 つまり、H18-3-15が申告期限である平成17年分以前は、もうだまっていれば良いです。 親から毎年ウン億円の小遣いをもらっていた鳩山前総理が、7年分の贈与税をいったん納入しましたが、うち 2年分は時効として返されました。 >息子の私が書いて申告できないですよね… あなたが書いて提出の際に事情を説明すれば良いでしょう。 本税 (所得税) はもちろん、延滞税や無申告加算税は本来は故人が払うべきものですので、相続財産から引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nd300
質問者

お礼

ウン億円の小遣い…羨ましいですね。18年分から一生懸命作ってます。有難うございました。