- ベストアンサー
生前贈与後、子供のほうが先に死んだら?
住宅取得のために生前贈与を受けましたが、親より子供が先に亡くなった場合、どうなるのでしょうか? 贈与を受けた子供:配偶者あり、子供ひとり (連続の質問ですみません。内容がちがうので別トピに致しました)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「生前贈与」という言葉はありません。 ごくふつうの「贈与」です。 贈与税を払ったあとで死ぬ分には、何の制約もありません。 そのあとで相続人のものとなるだけです。 贈与税を払う前に亡くなれば、その贈与税も相続人に相続されます。 ご質問の場合は、配偶者と子供とで、贈与税付きのお金 (住宅はできているのかな) を相続し、さらにそれが相続税の基礎控除枠以上なら、相続税もかかってくることになります。
お礼
贈与税も相続人に相続される、なるほど、ありがとうございました。