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生前贈与後、子供のほうが先に死んだら?

住宅取得のために生前贈与を受けましたが、親より子供が先に亡くなった場合、どうなるのでしょうか? 贈与を受けた子供:配偶者あり、子供ひとり (連続の質問ですみません。内容がちがうので別トピに致しました)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

「生前贈与」という言葉はありません。 ごくふつうの「贈与」です。 贈与税を払ったあとで死ぬ分には、何の制約もありません。 そのあとで相続人のものとなるだけです。 贈与税を払う前に亡くなれば、その贈与税も相続人に相続されます。 ご質問の場合は、配偶者と子供とで、贈与税付きのお金 (住宅はできているのかな) を相続し、さらにそれが相続税の基礎控除枠以上なら、相続税もかかってくることになります。

zoo-zoo
質問者

お礼

贈与税も相続人に相続される、なるほど、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

この贈与の時に「相続時精算課税制度」を利用している場合は、子の相続人である配偶者と孫(子の子)が、その権利義務を承継します。

zoo-zoo
質問者

お礼

ありがとうございました

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>贈与を受けた子供:配偶者あり、子供ひとり 基礎控除5000万+(法定相続人2人*1000万)=7000万控除 単純に相続税の対象に含まれるだけです。

zoo-zoo
質問者

お礼

ありがとうございました

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