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生前贈与って?110万って?

生前贈与年間110万までなら税金がかからないと聞きます。 質問なのですが 例えば、未成年10才の子供がいるとして親が110万×10年=1100万を子供の名義の通帳に貯めていたとします 親が倒産し一文無しになり破産宣告しました。 子供の名義のこの通帳は守られるものなのでしょうか?

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回答No.2

 何か国税庁はそうなってますが、ちゃんと子供の物に出来るみたいですけどね。 >>http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/seizennzouyo_setuzei.html >>http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html >>http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm#1  あと1100万の贈与税は、  (1100-110)×0.4-125=271万  かと。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>未成年10才の子供がいるとして親が110万×10年=1100万を子供の名義の通帳に貯めて… それは、親の財産のままです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >子供の名義のこの通帳は守られるものなのでしょうか… 破産宣告をする前に、1,100万円に相当する贈与税を申告納税しておけば、子供のものとの主張が認められるでしょう。 ちなみに、1,100万で 325万の納税ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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