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現行司法試験の優遇措置
現行司法試の優遇措置で、3回受験まで優遇されると聞きました。 私は過去に、平成17年度、平成18年度と2回挑戦しましたが、ムリでした。今年の平成19年度いが、この優遇措置を考慮すると、ラストチャンスになります。しかし、私の現状は、今年は色々諸事情があり、勉強できなかったため、今年はかなり厳しいものがあります。 そこで、質問です。 この3回までの優遇措置は、(1)3回=3年で、今年までと言う意味なのでしょうか。それとも(2)H17,H18、今年は見送って、H20でも、OKなのでしょうか? 私の希望では、(2)が可能ならそうしたいのですが・・・ダメならば(1)で勝負をかけるしかないので・・・・ 詳しい方、情報を教えてください。
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- ZbutIuwayo
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回答No.1
現行司法試験(=現在実施されている司法試験)にはロースクール卒業を 受験資格とする新司法試験と従来の旧司法試験があります。 >私は過去に、平成17年度、平成18年度と2回挑戦しました・・・ ということは、ここで言う現行司法試験とは旧司法試験のことですね。 旧司法試験には優遇措置(いわゆる「丙案」)というのがありました。 しかし、この制度には批判も多く平成16年を最後にすでに廃止され ています。なので、何回目であろうと関係ないです。 また、旧試験は2010年を最後に廃止されます。ただし、2011年は口述試験 のみ実施されます。その後は新司法試験のみになります。 なお新司法試験はロースクール卒業+5年以内の時間的制限+3回以内の 回数制限があります。特別な優遇措置はいまのところありません。 ただし、ロースクール卒業に関してはそれに代わる予備試験が実施される 予定です。
お礼
回答ありがとうございました。 旧司法試験には優遇措置(いわゆる「丙案」)は、平成16年を最後にすでに廃止されているのですね。 すっきりしました。これで、こころおきなく、願書提出できます。 ありがとうございました。