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差し押さえ等による資産調査
税金等の滞納による資産調査について質問します。 最近公務員による家賃滞納、保育費滞納で地方自治法を根拠に資産調査をしている報道を新聞報道で知りましたが何処まで調べられるのですか。
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平たく言うと税金の場合は非常に広範囲に調査することが出来ます。 地方税に関しては国税徴収法に従って行うことになります。 国税徴収法 第141条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第146条の2及び第188条第2号において同じ。)を検査することができる。 1.滞納者 2.滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 3.滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 4.滞納者が株主又は出資者である法人 第142条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 1.滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。 2.滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。 3 徴収職員は、前2項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。 家賃の方はどんな家賃なのかわからないのでなんともいえませんが、保育費については児童福祉法にて国税徴収の例により徴収できるとありますので、上記法律が適用されます。
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- SOBA-UDON
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地方自治法第230条の3第3項の委任を受けた地方税法上の滞納処分については、大部分の手続を国税徴収法の例によるとされており(地方税法68条第6項など)、 差押→換価→充当(債権の場合は換価は必要なし)、 という流れでなされます。 そして差押を行う前段階として必要とされているのが、滞納者の財産調査(いわゆる資産調査)です。 滞納者がどれだけ財産を持っていて、それがどれだけの価値があるものかを調査するのです。 調査方法には(1)質問(2)検査(3)捜索という三種類があり、 (1)質問は、口頭又は書面によりなされ、 (2)検査は、帳簿などの呈示を求める方法でなされ、 (3)捜索は、物または住居などの場所を対象として、徴収職員が立ち入る方法によってなされます。 どの方法による場合も、滞納者だけでなく滞納者と一定の関係にある第三者も対象になり得ますから、銀行や証券会社の口座・貸金庫なども対象となります。 銀行が調査を拒むのは、まず考えられません(調査の妨害には罰則あり)。 ですから、行政側がやろうと思えば、徴収するために必要なかぎりであらゆる財産調査をし、差押をすることができる、と言えます。 しかし、私見ですが、公務員宿舎賃借料や保育所保育料くらいの額ならば銀行口座や自動車を差押えるだけで満足できることがほとんどでしょう。 ですから、行政機関が銀行に照会をかけるくらいで済んでしまい、住居の中が徹底的に捜索されるような事態はあまり発生しないのではないでしょうか。
お礼
有難う御座ました。
お礼
有難う御座いました。