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地方税の滞納整理票の根拠
滞納者を管理するために「滞納整理票」「滞納票」「滞納者カード」のようなものを作っている自治体も多いと思いますがその法的根拠ってありますか? 地方税法の20条第1項しか根拠は無いのでしょうか?
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- toka
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滞納者を管理するために「滞納整理票」「滞納票」「滞納者カード」のようなものを作っている自治体も多いと思いますがその法的根拠ってありますか? 地方税法の20条第1項しか根拠は無いのでしょうか?