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地方税の滞納整理票の根拠
滞納者を管理するために「滞納整理票」「滞納票」「滞納者カード」のようなものを作っている自治体も多いと思いますがその法的根拠ってありますか? 地方税法の20条第1項しか根拠は無いのでしょうか?
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- toka
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回答No.1
行政代執行法に基づき、行政庁は強制執行(差し押さえ)に先立ち滞納者に名指しで戒告せねばなりません。従って当然に住所氏名を把握しておく必要があります。 ---------------------------------------- 行政代執行法2条 法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 同3条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。