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地方自治体は固定資産税を支払う必要はないのでしょうか?
前振りなくいきなりの質問で恐縮ですが、地方自治体は固定資産税を支払う必要はないのでしょうか?
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地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
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- daisyon
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NO.1の人と同じですが… あなたが、本を貸してお金を得ている商売をやっているとします。 あなたが、あなたに本を貸したとき、お金の流れはどうなるでしょうか?? あなたからあなたに支払われます。 国税、地方税色々あるでしょうが、基本的には同じ事です。
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ご回答くださり、誠にありがとうございました。
- marukichi99
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基本的には固定資産税は課税されませんが、国(道府県等)有財産で ある土地などを、貸付や使用許可を行うことによって収益がある場合に ついては、国(道府県等)有財産所在市町村交付金というものを支払う ことが法律で決まっています。 額の算出方法は、 貸付等を行っている土地面積×市町村等が定めた1m2の単価×1.4% で、これは固定資産税の算出方法に準じています。 なお、東京都区部については、固定資産税は都税になりますので、都 や区の財産には交付金はかかりません。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 固定資産の使途によっては、別の形で固定資産税と同等額の支出が求められる、ということですね。 どうもありがとうございました。
- kuma33333
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固定資産税は、地方自治体の収入になるものですから、 地方自治体が所有する土地について、課税しても同じだからです。
お礼
ご回答くださり、誠にありがとうございます。 今回の質問は、地方自治体が物品をリースした場合のメリット/デメリットを考える上での参考にさせていただきたく、質問いたしました。 物品をリース貸借した場合のメリットとして、節税効果があると耳にすることがあります。しかし地方自治体に対して固定資産税が発生しないのであれば、節税効果については、メリットはなさそうですね。むしろ、支払わなくてもよいはずの固定資産税分の金額が、リース料率に含まれて支出されてしまう、と。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 ご提示いただいた法で、明確に定められていたのですね。 「どうせ課税しても自身に返ってくるから」などということではなくて(それもあるかもしれませんが)、「課することができない」と制限されているのですね。 どうもありがとうございました。