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選挙のバイト

こんにちは。 選挙のバイトをしないかと誘われたのですが、選挙のバイトって法律違反なんじゃ・・・?? と思い、心配になってきました。あまり内容を聞かなかったのですが、ビラを配ったり、時間的には夜中になったりもする、とのことだったのですが、この仕事は請けても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

まず回答者が未成年か否か?で分かれます。未成年なら微妙ですがアウトの可能性がある。 公職選挙法に (未成年者の選挙運動の禁止) 第百三十七条の二   2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。 と言う規定があります。 さらに、選挙中、報酬を払って良いのは (実費弁償及び報酬の額) 第百九十七条の二   2  衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか(引用者略)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額の報酬を支給することができる。 という規定があります。 分かりやすく言うと、どんなバイトなのかが不明ですが、質問者様が車・船の運転手か、選挙事務-出納帳を付けたりと言った-の為の事務員か、手話通訳者でないかぎりは、アウト。 検索すると http://j-expert.com/ike/2003/2003.touitsu/05.20_3.html http://senkyo-navi.net/3/21/000154.html などの例があります。  私が報道に接した例では、候補者と事務所責任者の他に、大学生も逮捕されたケースがありました(たしかビラ関係だったと思う)し、それでなくとも立件されれば参考人聴取で数日が潰れます。

ayami2
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 まだ未成年ですし、ちょっと恐くなってきました。 でも、バイトを誘われたのはマスコミ関係の会社からなので、選挙の候補者からではないのですがそれでも >第百三十七条の二 >第百九十七条の二 にあたってしまいますか? お礼の場所での質問になってしまってすみません。

その他の回答 (2)

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.3

選挙のバイトは普通によくあります。 例えは、宣伝カーの「ウグイス嬢」もバイトです。 その運転手もバイトです。 さらに、選挙事務所の書類整理やお茶出しもバイトです。 ビラ貼りもバイト。 つまり有権者に対する票集めの活動以外なら大丈夫みたいです。

ayami2
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、有権者に対する票集め以外の仕事だったらやってみようと思います。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.2

マスコミ関係からの依頼ならば、いわゆる“出口調査”のバイトじゃないですかね? 投票所の外で投票終わった人にアンケートとるやつ。 誘った人に仕事内容を確認した方が良いですよ。

ayami2
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、また連絡が入ると思うので、やっぱりちゃんと確認してから受けるかどうか決めようと思います。

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