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選挙運動の時間
衆議院議員選挙戦ですが、23時30分、駅前で、候補者が演説していないものの、多人数の運動員と一緒に自身のビラを通行人に手渡していました。 法的には、街頭演説は20時までとのことですが、23時過ぎての大声での連呼やビラの手渡しは違反にならないのでしょうか?。
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- yuki_n_y
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回答No.2
20時以降、大声での連呼は違法です。特に候補者の名前が入れば 20時以降選挙当日の前夜23時59分まで、拡声器を使わず大声で叫ばず 候補者名・党名を言わなければ良さそうです ただ宜しくお願いしますと普通に言うだけです 朝立ちも同じです 拡声器を使う8時までに現地移動の場合、手だけ振って移動しました
- 00000000aa
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回答No.1
公職選挙法では、街頭演説は午前8時から午後8時までの間に限るとされています。街頭演説がない場合はグレーゾーンになりますが市街地で大声で連呼していたら、各自治体の迷惑行為防止条例に違反するかと思います。ビラの配布は個人の選挙運動2種類以内 衆議院(小選挙区)7万枚までです。ビラに小さな承認シールが貼ってありますが、その印がなければ、公職選挙法違反です。 目に余る行為でしたら地域の警察署生活安全課に通報したら如何でしょうか? 選挙違反になるかいなかはグレーゾーンが多い為、警察判断によると思います。23時に選挙活動するのは非常識だとは思います。
質問者
お礼
丁寧な説明、ありがとうございます。 その駅前には交番もあるのですが、候補者はお構いなしに10数名の運動員と自身の名を連呼してました。深夜バスに乗り込む乗客に対してビラを手渡ししてる様子は、しつこさを感じ、かえって反感を買うのではないかと思いました。
お礼
ありがとうございます。 候補者は熱心のあまりの選挙活動でしょうが、駅を利用している立場からすれば深夜の選挙活動は迷惑さを感じます。 選挙法すれすれのことまでして勝ちたいのだと想像しますが、立候補者の常識や感性が問われると思います。