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公職選挙法違反について

公職選挙法違反について 先日地方の市長選があり勤務している会社の社長がその候補者の地区担当者になりました。そのため社長より指示され勤務時間に選挙活動をしました。活動の内容は各家庭に電話にて支援のお願いをし地域で行われる候補者演説会を知らせるために各家庭にチラシを投函しました。勤務時間ということもあり賃金は支払いされています。さらに昼食をごちそうになっています。後日知人より「選挙違反ではないの」と言われて心配しているようです。もちろんその人は社長の指示で活動しており違反になることを知りませんでした。この場合、指示されて活動した人は選挙違反になるのでしょうか。そして指示した社長はどのような違反になるのでしょうか。 詳しい方、教えてください。本人は大変心配されていてもし逮捕されるようであれば社長も同罪ではないかと思っています。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

公職選挙法や政治資金規正法に抵触する可能性は有りますが、候補者又は会社社長が処罰対象で、知人の方が罪に問われる可能性は極めて低いと思います。

marobuchi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 知人も安心すると思います。 もう少し詳しいことが分かれば教えてください。

  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.1

私は素人でよくわかりませんが、こんなURLがありました。

参考URL:
http://sky.geocities.jp/chichibu2009/Giin/senkyo_ihan_jirei.htm
marobuchi
質問者

お礼

URLを見ました。 いろいろと規制があることがわかりました。 ありがとうございました。

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