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選挙の推薦状
選挙が近ずくと、労働組合から選挙の推薦状の葉書を持って来て誰かを紹介する様に反強制的に葉書を押し付けられます。私はその候補者を知らないし、推薦する気もありません。こういう場合は法律的にはどうなんでしようか?それに組合が勝手に住所などを教え葉書が来るのもおかしいと思うのですが?個人情報保護違反では?
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- moonliver_2005
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社会人に成り立てのころは質問者さんのような感想を持ちがちですが、長く社会人をしていると「また来たか」で済んでしまいます。 管理職に昇進すると、今度は政府与党系の政党からの同様の趣旨の葉書が来ないとも限りません。 私の家内の同窓生には、選挙が近くなると何だかんだ言ってきて、要するに「この人応援してください」みたいな話が会話に紛れ込むと言っています。 >組合が勝手に住所などを教え葉書が来るのもおかしいと思うのですが?個人情報保護違反では? 私の意見は、こういう活動は、組織政党問わず、選挙に関心を持ってもらう機会を万人に与える意味で、一概に悪いこととは思いません。 政府与党系の政党について、医師会とか、ゼネコン、宗教団体、特定郵便局長の組織など、小泉前首相のいう「抵抗勢力」はもっとひどい(?)ことしているうわさがあるようだからです。(私は事実を確認しているわけではありません。) 労働組合だけの行為を捕らえて、文句を言うのはバランスを欠くというのが私の意見です。私の政治信条は、自由主義、資本主義、官僚制打破論者で、自衛隊合憲、天皇制賛成で、社会主義・共産主義は??というものです。労働組合の存在、権利を認めているのは自由主義、資本主義の成果であって、社会主義・共産主義が正しいか否かの議論と無関係と私は思います。共産主義の正当性が崩壊したのはソ連、中国を見れば明らかです。重要なことは権力に対する批判勢力、対立勢力の存在が自由主義、資本主義にとって不可欠ということでしょうと私は思います。
- harun1
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まず、個人情報保護法は、5000件を超える情報を体系的に「個人情報データーベース」などを作り、事業活動に利用している事業者が対象になります。 また住所、名前、電話番号だけしか含まない情報は保護の対象ではありません。 したがって、推薦状の葉書で誰かを紹介するのは個人情報保護法違反にはなりません。 しかし、労働組合から反強制的に葉書を押し付けられても、応ずる義務もありません。
お礼
御返事ありがとうございました。この様に労働組合から反強制的に葉書を押し付けられ、皆が疑問に思って組合離れにつながるのではないかな?
お礼
有難う御座いました。今は労働組合だけの行為に疑問を持ち質問しただけです。こう言う行為が組合離れの一因でしょう?執行部も分かってない!!