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組合役員選任選挙の口裏合わせは違反ですか?

会社の労働組合の役員選出選挙で、誰に投票をするかを、「この人に一票入れてください」とメールで一斉送信してお願いをするのは、選挙違反でしょうか。 具体的に言いますと、組合の役員に誰もなりたがらないので、選挙で決めることになったのですが(組合員規模約200人)選挙投票日前日に、「○○さんに投票をお願いします」といった内容のメールが、現職の組合役員から、複数の組合員に送信されました。 選挙の結果は、このメールの内容が利いたのか有効投票数120のうち約70票がその当事者に集まりました。 これは、明らかな違反だと思うのですが、根拠となる法律がないでしょうか。どなたか法律に詳しい方お答え下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

>選挙違反でしょうか お宅の労働組合の役員選挙規定をここのだれが知ってるのでしょうか? 役員選挙の規定がどうなってますか? 公職選挙法は、 国会議員、都道府県議会の議員、市区町村議会の議員・都道府県知事、市区町村長の 選挙方法に関して規定する日本の法律です。 組合の役員選挙には関係ありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

会社の労働組合の役員選挙に何故、法律が関係してくるのかわかりませんが、その事実を公表して組合がどのように考えるかでしょう。 無効にして再選挙するのか、そのまま役員とするかです。 法律の及ぶ問題ではありません。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

少なくとも公職選挙法には関係が無い 何か裏金が動いたという訳でも無ければ、他に何か関係しそうな法もない 明らかな違反と考えるのはどう言った点だろうか?