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社用車を私用に常日頃使う者にたいし
社用車を私用に常日頃使う者にたいし、会社としてはどうすれば いいのでしょうか。 解雇 懲戒 訓戒 等 トップ社長でもないのに仕事にかこつけて延長私用と まったくの私用での常習者が3名ほど一般社用車両を使っています。あきれています。その中で2名は自家用車を持っていません。 おそるおそる使っている時もあるが、堂々としたふるまいで使う時もあります。 なるべくなら穏便にすませたいがと話しています。どうすればいいものでしょうか。
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就業規則に則った処分をします。
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- hazu01_01
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社長さんは知っているの? あなたは上司に報告していますか。経営者が知っているのならば、下の者が何言っても仕方ないでしょう。 ここで言及があった税金面の問題も報告してください。 この問題は放っておくとほかの社員の士気にも影響します。速やかに対策をしないとあなたの社内は無秩序状態になり、会社の備品、消耗品がごそごそ無くなる事態にもなりかねませんよ。そのとき犯人を見つけても、懲戒等の処罰ができなくなりますよ。 また、社長が知らなかったとした場合、問題が大きくなったときには見逃していたあなたたちも懲戒の対象者になりかねません。
補足
ありがとうございました。 上司には、報告しています。 経営者に報告しようかと検討している段階です。
- nik670
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flybird78さんの会社は車両記録簿みたいなの つけていないのですか? うちの会社は車1台ずつ、この記録簿をつけ ています。内容は、何月何日に誰がなんの目 的で訪問先は、出発時のメーターは・・・・ 等など書かされます。 以前車で移動していたのに、電車で移動した ことにして会社に電車代を清算した社員が 見つかったりしました。 会社の車を使うのですからこれくらいの内部 統制は必要だと思うのですが。 そこで、車両記録簿を偽造したとなれば懲罰の 対象にできると思うのですが。
お礼
A1の方が回答してくださったのを肝に銘じ解決できればと思っております。すべての回答者のご意見もたいへん貴重で中にはつっこんでできない社内事情もありますが、ありがとうございました。
補足
車両記録簿(当日使用) と 出張予定表の2種類があります。 3名のうち1名は 車両記録簿に書かないケースも初期はありましたが今は 書いていますが、使用して戻しが朝8時ころ戻すと言っては10時頃もどpします。戻しの際、戻し時間を1日ずらして偽造して書くケースが(発見のみで)2回くらいありました。 普通車台数は3台しかありません。その他は特殊車両が5台です。 違反者は、普通車使用です。
会社が駐車場の関係などで暗黙の了解をしている場合があります。 まず使用範囲をしっかり決めてその規則の運用を徹底することだと思います。 その後も、使用に使っている場合は本人に注意をして、処分などは最後の 手段でしょう。 個人事業者などの場合、駐車場を借りるのが大変なので、社員に乗ってかえってもらう事はよくあります。
お礼
なお、個人創業事業体では、ありません。 社長にナショナル(松下産業)松下こうのすけ、 ホンダ 本田こういちろうというものでは、ありません。
補足
120人ぐらいの会社で、駐車場としては専用に確保しています。 違反者は、営業マンでもないし、また社用車としては雑務的使い方、取引、事務部品の購入などいろんな使い方です。
それは会社による従業員への現物支給による手当てと考えられるので、家族手当てや通勤費補助と同じく金額計算して毎月の給料に加算して所得税、地方税などを徴収しないと税務署から追徴課税があるかも知れませんよ
補足
そこまでいきますとかなり手厳しいですね。 このごろの世間も乱れているしですね。違反者心理として社用の物は、自分の物という考えも持っているのかもしれませんね。 会社トップや役員というのは、よく世間のうわさで耳に入ってきますが、 ケースがケースだけに困惑しております。
お礼
就業規則は、守るべき事項規則ですね。 会社役職地位によって紆余極解では困ります。それを守らないと 予算または予測が成り立ちにくいし。 この就業規則はいろんな人の意見を吸収して検討し作られていると昔の総務部長が言っておられました。部外にあってはなかなか分かりにくいのもありますが、100%全ての条項を把握理解していることはなく何かの時に引っ張り出し見るケースが多いです。 この件についても、感情に走らず冷静に何人かの人を交え解決していこうと思います。 車利用について、○○課が認めた場合は、このかぎりではない。その文面を○○課の役職者が個人的か知らんが曲げて了解することもなきにしもあらず的に感じることもあるわけで・・結局は結果的には違反した本人が苦しむと思いますけど。 この中で、○○課が認めた場合は、このかぎりではない。車利用について人が、救急患者が出て車がないと搬送できないなど大きな視点から見た判断が一番要求されることですね。 ○○課の顔を気にしながら、違反者が、社用車が、今空いているからといって利用しているようでは、駐車違反の看板の前に居て今、車が来ないからいいだろうという解釈と全く同じです。 この就業規則も会社創立から7年ぐらいして形が整ったと昔の総務部長が言っておられました。 就業規則それが会社運営に密接に関わることですね。 抽象的に文が書かれているのも比率的には50%あると思いますが細則で掲げていることもあります。抽象的にせよ、全然その文がないよりはましかと思いますけど。 sirowan777さんの回答されたことが、一番重く感じられました。 解決にはいろんな障害?に近いのがあると思いますが、昨今の状態ではエリを正さないとこれからやっていけません。 みんな我慢しているのだから最低限エリを正してくれと指導するしかないでしょうけど。変えてくれなければ違反者本人のことになるでしょう・・・。
補足
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 いろいろ仕事に不都合な面も出てくるし昨今の燃料高騰で頭がいたいです。 就業規則は、今手元にはありませんが、社用車使用じたいについてのあり方は違反した場合の規則としては触れてなかったと思います。 あとは、社員としてのあり方という事項ぐらいだと思っています。