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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の助成金について)
雇用保険の助成金の受給条件と育児休業給付金の関係について
このQ&Aのポイント
- 質問者は、社長からの話で新人の解雇予定を聞きましたが、事業主解雇をした場合、会社は一定期間雇用保険の助成金を受け取れない可能性があります。
- 質問者は将来的に妊娠する可能性があり、その場合に育児休業給付金を受け取りたいと考えていますが、事業主解雇の実績があると給付金を受け取れない可能性があります。
- 質問者は、新人の解雇理由として様々な点を挙げていますが、懲戒解雇にすることができるかどうかはわかりません。事業主都合の解雇によって給付金を受け取れないという懸念があります。
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質問者が選んだベストアンサー
事業主が受けられる助成金と、 労働者が受けられる給付金は別物です。 育児休業給付は労働者が受けられる給付金ですから、 前1年間にその事業所で解雇があってもなくても関係ありません。 ご安心を。
その他の回答 (1)
- aquaiwa1969
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回答No.2
NO.1です。 ちなみに、懲戒解雇する(解雇予告手当を支払わずに解雇することに労働基準監督署の認定を受ける)のはかなり難しいです。 せいぜい普通解雇(1ヶ月前に予告する、解雇予告手当を払う)でしょう。 また、今回解雇とせず、質問者がその事業所での初めての育児休業取得者となる場合、中小企業子育て支援助成金http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html を事業主が受けられる可能性はありますので、社長にご助言されるのもいいかもしれません。
質問者
お礼
最初のご回答に続き、更に詳しくご説明頂き、本当にありがとうございます。 既に他の方が社内で初めて育児休業を取得し、職場に戻ってきておりますので(その方が居たおかげで私も育児休業後職場復帰しようとおもいました)こちらの支援助成金の対象になりますね!早速社長に連絡しておこうと思います。
お礼
早速のご回答陳謝します。 そうなんですね、助成金と給付金は違うのですね。てっきり「雇用保険の助成金=給付金全て」と思っていました。安心しました!